もくじ
新制度「長期収載品の選定療養」の解説
2024年10月から始まる「長期収載品の選定療養」は、薬局薬剤師にとっても重要な新制度です。
この制度の目的や患者への影響、薬局での対応について、わかりやすく解説します。
ポイントを手短にまとめたこちらもご参照ください。
知って得する!2024年からの長期収載品の選定療養制度のポイントと患者への影響1. 長期収載品の選定療養とは?
選定療養は、患者が保険適用の後発医薬品ではなく、先発医薬品(長期収載品)を選択する場合に、その費用差額を自己負担する制度です。
この新しい制度は、後発医薬品が市場に出回っている場合に適用され、患者が先発医薬品を選択する際の費用負担が明確にされます。
2. 対象となる医薬品
選定療養の対象となるのは、後発医薬品が存在し、かつ初回薬価収載から5年以上経過した先発医薬品です。
ただし、以下のケースでは対象外となります
- 後発医薬品の置換え率が1%未満
- 後発医薬品と剤形が異なる場合
くわしくはこちらからご確認ください。
3. 処方せんの記載様式の変更
新制度では、処方せんに「変更不可(医療上必要)」や「患者希望」の記載欄が追加されます。
この変更により、医師は患者が特定の先発医薬品を希望する場合、その理由を記載する必要があります。
薬局薬剤師は、この情報をもとに患者への説明を行い、選定療養が適用されるかどうかを確認します。
4. 患者の費用負担と対応
選定療養が適用される場合、患者は先発医薬品と最も高価な同一成分後発医薬品の価格差の1/4を自己負担します。
薬局薬剤師は、患者に対してこの制度の詳細や費用負担について十分な説明を行う必要があります。
また、薬局での在庫状況や医療上の必要性に応じて、選定療養の適用が困難な場合もあります。
以下の表は、選定療養における先発医薬品と後発医薬品の患者負担(3割普段の場合)の違いをまとめたものです。
薬剤の種類 | 保険適用 | 患者負担割合 | 追加費用負担 | 費用例 |
---|---|---|---|---|
先発医薬品 (長期収載品) | あり | 70%(患者負担3割) | あり(選定療養費) | (先発医薬品の薬価 – 最も高価な後発医薬品の薬価)×1/4×1.1(消費税10%) |
後発医薬品 | あり | 70%(患者負担3割) | なし | なし |
この表では、先発医薬品の場合、後発医薬品との差額分が追加で自己負担となる「選定療養費」が発生する点が特徴です。
一方、後発医薬品を選択する場合は、通常の保険適用での自己負担のみとなります。
グラフで示すと以下のようなイメージです。
具体例
長期収載品の薬価が200円、それに対応する最高価格帯の後発医薬品の薬価が100円の場合、選定療養としての患者負担分は差額100円の1/4の25円です。
長期収載品薬価200円から患者負担分25円を差し引いた175円の3割の52.5円に27.5円(25円に消費税10%分を追加)を加えた80円が患者負担となります。
5. 薬局の対応と準備
薬局薬剤師は、新制度に対応するために以下の点に注意が必要です。
- 患者への説明:選定療養の適用条件や費用負担の詳細を明確に伝える。
- 処方せんの確認:処方せんに記載された「変更不可」や「患者希望」欄を確認し、適切な対応を行う。
- 在庫管理:後発医薬品と先発医薬品の在庫を適切に管理し、患者の選択をサポートする。
公費負担の患者は?
指定難病や小児等で公費で治療をうけている患者さんも治療上の必要がなく長期収載品を選択した場合、特別の料金が発生します。
生活保護患者は?
生活保護の患者さんは制度上、基本的に後発品を選択されているはずです。
先発品を希望されても後発品を調剤しましょう。
まとめ
選定療養の導入により、患者の選択肢が広がる一方で、薬局薬剤師には新たな説明義務が生じます。
患者が安心して医薬品を選べるよう、しっかりとした対応が求められます。
制度の開始に向けて、適切な知識と準備を整え、患者支援に努めましょう。
新制度に関する詳細は、厚生労働省の公式情報や関連の指導資料をご確認ください。
質問や懸念がある場合は、薬剤師会などに相談することをお勧めします。