令和8年度改定の調剤基本料見直しは、単なる点数改定ではなく、「どの薬局をどう評価するか」という考え方の見直しでもあります。とくに、門前薬局等立地依存減算、医療モールの集中率計算、既存薬局への経過措置は、実務での影響が大きい論点です。
今回の見直しは、面分業型の薬局を支える一方で、立地依存の強い新規高集中薬局は厳しく見る方向が明確になった改定です。
この記事は、2026年4月10日時点で確認できる厚生労働省資料をもとに、調剤基本料の見直しを少し詳しく整理したものです。
もくじ
まず結論
令和8年度改定では、調剤基本料1は45点から47点、2は29点から30点、3ハは35点から37点へ見直されました。その一方で、門前薬局等立地依存減算(▲15点)が新設され、指定された地域で新規開設される高集中薬局や、同一敷地・同一建物内の高集中薬局は厳しく評価されるようになります。既存薬局には当面の経過措置があり、令和8年5月31日時点で既に指定を受けている薬局は、当面この減算の対象外です。

| 項目 | 改定内容 | 実務で見たい点 |
|---|---|---|
| 調剤基本料1 | 45点→47点 | 面分業型の基本評価を維持 |
| 調剤基本料2 | 29点→30点 | 高集中薬局の評価は継続 |
| 調剤基本料3ハ | 35点→37点 | 一定条件の大手区分を引上げ |
| 新設減算 | 門前薬局等立地依存減算 ▲15点 | 新規開設薬局の立地と集中率確認が必要 |
| 集中率計算 | 医療モール内複数医療機関を1つとみなす | 集中率が上がる可能性がある |
| 経過措置 | 令和8年5月31日時点の既存薬局は当面対象外 | 新規と既存で扱いが違う |
門前薬局等立地依存減算の対象は?
個別改定項目では、次のいずれかに該当する保険薬局が減算対象になると整理されています。
| 類型 | 主な条件 |
|---|---|
| 指定地域の高集中薬局 | 指定地域に所在し、500m以内に他の薬局があり、特定医療機関への集中率85%超で、さらに周囲の立地条件を満たす |
| 同一敷地・同一建物内薬局 | 特定医療機関への集中率85%超で、保険医療機関と同一敷地内または同一建物内に所在する |
つまり、単に門前であるだけではなく、高い集中率と立地依存性が組み合わさった薬局が対象です。特別調剤基本料Aを算定している薬局は、この減算の対象から除かれています。
医療モールはどう変わる?
今回とても大きいのが、処方箋集中率の計算です。厚労省資料では、同一建物内又は同一敷地内に複数の保険医療機関が所在している場合、これらを1つの保険医療機関とみなすと整理されています。医療モールもこの考え方に含まれます。
これにより、これまで「複数医療機関だから集中率は分散される」と見えていた薬局でも、改定後は集中率が高く算定される可能性があります。
経過措置と既存薬局の考え方
令和8年5月31日時点で現に指定を受けている保険薬局については、当面の間、門前薬局等立地依存減算に該当しないとされています。ここは、既存薬局と今後の新規開設薬局で扱いが分かれる重要なポイントです。
また、介護保険施設や高齢者向け居住施設の居住者に対する処方箋は、処方箋受付回数には算入される一方、処方箋集中率の計算からは除外すると整理されています。
新規開設、モール出店、事業承継を考える場面では、点数表よりも先に「自局がどの類型に入るか」を確認する方が大切です。
薬局で先に確認したいこと
- 自局の処方箋集中率が医療モールの扱い変更でどう変わるかを再計算する
- 新規開設予定なら、同一敷地・同一建物・周囲50m/100mの条件を確認する
- 既存薬局か、新規扱いか、経過措置の対象かを整理する
- 地域支援・医薬品供給対応体制加算と合わせて、自局の全体評価を見直す
関連して読みたい記事
参考にしたい公式情報
まとめ
令和8年度の調剤基本料見直しでは、基本料の点数調整だけでなく、門前薬局等立地依存減算や医療モールの集中率計算変更が入りました。薬局としては、点数の上下よりも、自局が新しい評価の中でどう見られるかを整理することが大切です。
特に新規開設やモール型薬局では、立地と集中率の組み合わせを早めに確認しておくことが実務上かなり重要です。



