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【2026年版】長期収載品の選定療養の変更点|令和8年度の負担額を解説

選定療養の変更点|令和8年度の負担額を解説

長期収載品の選定療養は、患者さんへの説明で差が出る制度です。2026年6月以降の変更点を見るときも、対象薬、希望理由、特別の料金を分けて伝えると混乱を減らせます。

この記事では、制度開始時のルールと令和8年度の変更点を並べ、薬局で説明しやすい形に整理します。

選定療養の変更点の確認順
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まず結論:令和8年度の大きな変更点

項目これまで令和8年度の変更
特別の料金の考え方先発医薬品と後発医薬品最高価格との差額の4分の12026年6月1日から差額の2分の1
対象リスト制度開始時の対象リスト2026年4月1日分、2026年6月1日分へ更新
診療・調剤の費用通常どおり変更なし

患者さんの実感としては、「2026年6月1日から先発希望時の追加負担が重くなる」がいちばん分かりやすい変化です。

そもそも長期収載品の選定療養とは?

長期収載品の選定療養は、後発医薬品がある先発医薬品について、患者さんが先発医薬品を希望した場合に、通常の保険自己負担とは別に「特別の料金」を支払う仕組みです。対象は、同一成分・規格・剤形の後発医薬品がある長期収載品です。

もともとこの制度は、後発医薬品の使用促進と保険給付の在り方の見直しの一環として導入されました。

2024年10月の制度開始時はどうだった?

制度開始時の基本ルールでは、先発医薬品と後発医薬品の最高価格との差額の4分の1が、患者さんの追加負担でした。たとえば先発100円、後発60円なら差額40円の4分の1である10円が特別の料金のベースになります。

制度開始時の考え方内容
計算の基準先発医薬品の価格 – 後発医薬品最高価格
患者負担の割合差額の4分の1
消費税特別の料金には別途加算
薬剤料以外の費用これまでどおり

令和8年度の変更点1:負担額の計算が変わる

厚生労働省は、2026年6月からの案内で、特別の料金を「先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1」としています。制度開始時の4分の1から、負担が引き上げられます。

従来2026年6月1日から
先発100円、後発60円差額40円の4分の1 = 10円差額40円の2分の1 = 20円

この特別の料金は課税対象なので、実際の支払いでは消費税分も加わります。患者説明では「今までの2倍になるケースがある」と伝えるとイメージしやすいです。

令和8年度の変更点2:対象医薬品リストが更新される

制度の対象になる医薬品リストも、2026年4月1日から2026年5月31日までのものと、2026年6月1日からのものに分けて公表されています。薬局で案内するときは「その時点の対象リスト」を見て判断する必要があります。

2026年度は負担額だけでなく、対象リストの更新時期も押さえておく必要があります。

変わらない点は何?

変わらない点内容
薬剤料以外の費用診療や調剤の費用はこれまでと同じ
計算の比較対象後発医薬品が複数ある場合は最も高い後発品価格を使う
医療上必要な場合などの除外従来どおり個別判断が必要

制度の基本構造は維持されていて、主な見直しは「患者負担の水準」と「対象リストの更新」です。

薬局で説明するときのポイント

患者さんから聞かれやすいこと伝え方の例
なぜ高くなるの?「制度自体は続きますが、2026年6月1日から追加負担の計算が変わります」
全部の先発品が対象?「対象リストに入っている長期収載品が対象です」
調剤料も上がる?「薬剤料以外の費用は変わりません」

患者説明では、「制度の有無」より「いつから、何が、どれだけ変わるか」を短く伝えると理解されやすいです。

実務で確認したいこと

  • 今日の受付時点で有効な対象医薬品リストはどちらか
  • 後発医薬品の供給状況や在庫状況に問題がないか
  • 医療上必要と判断される事情がないか
  • 患者さんへ追加負担の説明ができているか

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まとめ

長期収載品の選定療養は、2024年10月に始まった制度ですが、令和8年度は2026年6月1日から特別の料金の計算が「価格差の4分の1」から「価格差の2分の1」へ見直されます。対象リストも2026年4月1日と2026年6月1日で更新されるため、薬局では時点に応じた確認が必要です。

制度の説明では、制度の基本2026年6月1日からの負担額変更対象リストの更新の3点を押さえると分かりやすくなります。

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