業務委託で独立する薬剤師は、これから積み立てる老後資金と、退職前までの年金加入実績を分けて確認します。
厚生年金を脱退しても、それまでの加入期間に基づく老齢厚生年金までなくなるわけではありません。
老後資金を準備する制度には、小規模企業共済、iDeCo(個人型確定拠出年金)、国民年金基金、付加年金があります。
選ぶ前に確かめたいのは、加入できるか、他の制度と併用できるか、働き方が変わったときにどう手続きするかです。
先に確認すること
雇用契約の有無と国民年金の被保険者区分は、別々に確認します。
小規模企業共済の加入資格と、年金制度の加入資格を同じ基準で判断することはできません。
独立前後の届出全体は、フリーランス薬剤師の独立手続きカレンダーとあわせて確認できます。
もくじ
独立後の積み立てと、過去の年金加入実績
厚生年金に加入する勤務先を退職し、国民年金の第1号被保険者になると、その後は厚生年金の加入実績が増えなくなります。
退職前の加入期間は残り、受給要件を満たした場合の年金額に反映されます。
雇用と業務委託を併用して厚生年金に加入し続ける場合には、扱いが異なります。
勤務先に退職金制度がある場合は、退職時の支給条件や金額を就業規則で確認します。
業務委託契約の報酬には、従業員向け退職金の積み立てが当然に含まれるわけではありません。
既存の退職金や企業年金が消えると考えず、受給や移換の手続きと、今後の準備を分けます。
令和8年度の国民年金保険料は月17,920円です。
老齢基礎年金の満額は、昭和31年4月2日以後生まれの場合、年847,300円です。
これは現在の年度額であり、将来も同額が続くという意味ではありません。
自身の加入記録と見込額は、ねんきん定期便やねんきんネットで確認します。
4つの制度の上限と併用条件
以下は、主に20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者が、通常の掛金上限を使う場合の整理です。
第2号、第3号、任意加入の人や、基金の追納後特例に当てはまる人は、別に条件を確認してください。
| 制度 | 通常の月額と併用 | 所得控除 |
|---|---|---|
| 小規模企業共済 | 1,000〜70,000円。500円単位。年金の上乗せとは別枠 | 小規模企業共済等掛金控除 |
| iDeCo | 5,000円以上、1,000円単位。第1号は通常68,000円から基金掛金または付加保険料を差し引く | 小規模企業共済等掛金控除 |
| 国民年金基金 | 通常68,000円が上限。iDeCoと併用する場合は合計68,000円以内 | 社会保険料控除 |
| 付加年金 | 付加保険料は月400円。iDeCoとの併用は可。国民年金基金との併用は不可 | 社会保険料控除 |
国民年金基金と付加年金は同時に使えません。
iDeCoと基金、またはiDeCoと付加年金の組み合わせを検討します。
小規模企業共済は別枠ですが、すべての制度に加入できるとは限りません。
付加保険料を納める場合のiDeCo上限
付加保険料400円を差し引くと、68,000円−400円=67,600円です。
ただしiDeCoは1,000円単位なので、掛金上限は月67,000円になります。
iDeCoのみで月68,000円を拠出する場合と比べると、iDeCoが1,000円少なく、付加保険料が400円増え、合計の支出は600円少なくなります。
比較する際は、この支出額の差と、将来の給付の違いを分けて考えます。
2026年12月に予定されている上限改正
厚生労働省は、2026年12月1日から第1号加入者のiDeCoと国民年金基金の共通拠出限度額を月75,000円へ引き上げると案内しています。
根拠は令和7年政令第442号です。
現在の上限と混同せず、掛金変更の受付時期や反映月を運営管理機関、基金に確認してください。
小規模企業共済は加入時の働き方を確認する
小規模企業共済は、小規模な事業を営む個人事業主や一定の会社役員などが対象です。
従業員数などの要件に加え、給与所得者としての働き方も確認されます。
業務委託で働いていることだけで加入資格を満たすと判断することはできません。
中小機構は、常時雇用関係にあり、事業を兼業している給与所得者を加入できない例に挙げています。
FAQの賃貸業の例では、事業側の収入で生計を立てていても、給与所得者として固定給がある場合は加入できないと説明しています。
派遣やパートを併用する薬剤師は、契約形態、勤務日数、報酬の決まり方を整理し、共済相談室に事前照会します。
加入時に資格がなかった場合
中小機構の資格再確認FAQでは、加入時に資格がなかったことが確認された場合、現在は資格があっても契約を取り消すと説明しています。
小規模企業共済法第3条第1項が根拠とされています。
掛金は契約がなかったものとして返還され、すでに所得控除を受けていれば修正申告が必要になります。
FAQは再案内についても記載されています。
古い回答期限を現在の手続き期限として使わず、届いた案内と中小機構の最新の説明を確認してください。
加入後に雇用される場合と、廃業する場合
加入時に資格があり、その後に給与所得者になった場合は、共済契約を継続できると中小機構は説明しています。
ただし、個人事業を廃止した場合などは継続できず、共済金等の請求が必要です。
一定の条件で別の事業へ掛金納付月数を引き継ぐ制度もあります。
加入前後の順番だけで有利と判断せず、事業の実態と継続予定を伝えて確認します。
小規模企業共済の受取額は、やめ方と掛金区分で変わる
個人事業主では、廃業による共済金A、65歳以上かつ180か月以上納付した場合の老齢給付である共済金B、一定の法人成り等による準共済金、任意解約の解約手当金を区別します。
同じ納付年数でも請求理由によって受取額が異なります。
老齢給付は、5年や10年の納付だけでは受給条件を満たしません。
解約手当金は、12か月以上84か月未満の掛金区分では支給率80%です。
その後は段階的に上がり、240か月以上246か月未満で100%になります。
掛金を変更した場合は区分ごとに計算されるため、契約全体で20年を超えていても掛金合計を下回ることがあります。
また、共済金AとBは6か月未満、準共済金と解約手当金は12か月未満では受け取れません。
公式の増減額例を計算する
中小機構「制度のしおり」23ページは、途中で増額と減額をした契約の解約例を載せています。
最初の掛金区分の納付月数は247か月です。
加入月と解約月を単純に引いた経過月数ではなく、表に示された納付月数を使います。
| 掛金区分 | 納付月数 | 掛金合計額 | 支給割合 | 解約手当金 |
|---|---|---|---|---|
| 月10,000円 | 247か月 | 2,470,000円 | 100.25% | 2,476,175円 |
| 月10,000円 | 151か月 | 1,510,000円 | 88.75% | 1,340,125円 |
| 月20,000円 | 91か月 | 1,820,000円 | 81.25% | 1,478,750円 |
| 月10,000円 | 11か月 | 110,000円 | 80.00% | 88,000円 |
| 合計 | 5,910,000円 | 区分ごと | 5,383,050円 | |
各区分を合計すると掛金は5,910,000円、解約手当金は5,383,050円です。
差額は526,950円で、受取額は掛金合計の約91.1%になります。
増額分はそれぞれの納付月数で計算されることが、この差の理由です。
これはしおりの条件による計算例であり、すべての20年超の契約が同じ割合になるわけではありません。
掛金の増額を検討する際は、所得控除による税負担の減少だけでなく、区分ごとの納付月数と、廃業や解約を考える時期も確認します。
付加年金、国民年金基金、iDeCoの違い
| 項目 | 付加年金 | 国民年金基金 | iDeCo |
|---|---|---|---|
| 給付の決まり方 | 年額200円×納付月数を基礎年金に上乗せ | 給付の型、口数、加入年齢等で決まる | 拠出額と運用結果による |
| 受給開始の基本 | 老齢基礎年金とあわせて受給 | A型とB型は65歳。その他は型により異なる | 原則60歳以降。加入期間等によって開始可能年齢が異なる |
| 引き出し | 途中の引き出し不可 | 任意脱退や解約返戻金なし | 原則60歳まで引き出せない。脱退一時金などは限定条件 |
| 給付と物価 | 物価スライドなし | 基本の年金額は加入時に決まる | 運用商品の値動きや費用の影響を受ける |
| 受取方法 | 年金 | 年金。死亡時には型や条件により遺族一時金 | 一時金または年金。併用は運営管理機関による |
付加年金は、繰上げや繰下げをしない通常の計算なら、2年の受給で付加保険料の納付総額と同額になります。
それを超えて受給すると納付総額を上回ります。
40年間納めた場合の上乗せは年96,000円です。
物価スライドがないことや、基礎年金の繰上げ、繰下げに伴う増減も確認します。
国民年金基金の掛金表を読む
国民年金基金の1口目、終身年金A型について、誕生月に加入し、60歳到達前月まで掛金を納付する例を計算しました。
掛金月額×(60−加入年齢)×12を総払込額とし、これを年金年額で割った年数を65歳に加えています。
表の年齢は連続した年額計算による目安であり、実際の振込時期を示すものではありません。
| 加入時年齢 | 年金月額基本額 | 男性の掛金/総払込額/並ぶ年齢 | 女性の掛金/総払込額/並ぶ年齢 |
|---|---|---|---|
| 25歳0月 | 20,000円 | 8,600円/3,612,000円/約80.1歳 | 9,960円/4,183,200円/約82.4歳 |
| 30歳0月 | 20,000円 | 10,450円/3,762,000円/約80.7歳 | 12,110円/4,359,600円/約83.2歳 |
| 35歳0月 | 20,000円 | 13,060円/3,918,000円/約81.3歳 | 15,120円/4,536,000円/約83.9歳 |
| 40歳0月 | 15,000円 | 12,735円/3,056,400円/約82.0歳 | 14,760円/3,542,400円/約84.7歳 |
| 45歳0月 | 15,000円 | 17,685円/3,183,300円/約82.7歳 | 20,475円/3,685,500円/約85.5歳 |
| 50歳0月 | 10,000円 | 18,400円/2,208,000円/約83.4歳 | 21,300円/2,556,000円/約86.3歳 |
この表では、加入年齢が上がると納付期間が短くなり、年金月額基本額も途中で変わります。
所得控除、受給時の税金、A型の保証期間、遺族一時金、物価変動、資金を長期間使えないことの影響は含めていません。
名目額が並ぶ年齢だけで、加入時期や制度の有利、不利は決められません。
自身の条件で公式の掛金月額表を確認します。
減口、一時中断、脱退を分ける
国民年金基金は、1口目を減口したり、A型とB型を途中で入れ替えたりすることができません。
2口目以降は口数を変更できますが、前納済み期間の減口などには制約があります。
一方、全国国民年金基金のFAQでは、減口しても支払いが難しい場合に、手続きをして払い込みを一時中断できると案内しています。
未納期間に応じて将来の年金額が減り、中断中も付加保険料を納付することはできません。
任意脱退とは異なるため、負担が重いときは加入先基金に相談します。
働き方や保険料の納付状況が変わったとき
薬局で働き始めたという事実だけでは、国民年金の区分は決まりません。
勤務先で厚生年金に加入するかどうかを確認してから、基金やiDeCoの手続きを判断します。

| 変化 | 小規模企業共済 | 国民年金基金 | iDeCo |
|---|---|---|---|
| 就職して厚生年金に加入 | 事業を続けるか廃止するかで確認 | 第1号から第2号へ変わるため資格喪失の手続き | 区分変更。加入要件と企業年金に応じた限度額を確認 |
| 所得減少による国民年金保険料の免除等 | 免除だけで共済の資格が決まるわけではない | 原則資格喪失。法定免除等の例外は下記参照 | 第1号では原則加入できない。障害基礎年金受給者等の例外あり |
| 産前産後期間の国民年金保険料免除 | 事業の継続状況等を確認 | 資格喪失にはならない | 個別の届出と取扱いを運営管理機関に確認 |
| 掛金の負担を下げたい | 減額可。掛止めは所得消失や災害、入院等の条件あり | 2口目以降の減口。支払い困難時の一時中断は加入先へ相談 | 原則年1回の金額変更。拠出停止の手続きも可能 |
| まとまった資金が必要 | 貸付制度には資格、限度額、利息、返済条件あり | 途中の引き出し不可 | 原則途中の引き出し不可 |
小規模企業共済の掛止めは自由な休止制度ではありません。
所得がなく納付が著しく困難な場合や、災害、入院で納付が著しく困難な場合に、6か月または12か月の停止が認められます。
停止期間は共済金等や退職所得控除の計算に使う共済契約期間に含まれず、後からその期間の掛金を納めることもできません。
保険料免除の例外と、未納の場合
iDeCo公式は、国民年金保険料の免除を受ける第1号被保険者は原則加入できないとしていますが、障害基礎年金を受給する人等には例外があります。
国民年金基金では、法定免除の人が所定の納付申出をして保険料を納める期間は加入でき、産前産後免除でも資格を失いません。
制度ごとに条件が違うため、「免除ならすべて利用不可」とは判断しません。
国民年金保険料が未納の月にiDeCo掛金を納付した場合、公式の手続き案内では、その月の掛金は還付の対象です。
基金では国民年金保険料が未納のまま2年を過ぎると、その期間の基金掛金は将来の年金等に反映されず、還付されます。
基金の還付分について社会保険料控除を受けていた場合は、修正申告が必要になります。
保険料を納める余裕がないときは、未納のままにせず、免除や納付猶予の相談を先に行います。
上乗せ制度の継続だけを優先して、必要な免除申請をためらう必要はありません。
所得控除による税負担の減少を読む
掛金の全額が所得控除の対象でも、納めた金額がそのまま戻るわけではありません。
課税所得がない場合には、所得税や住民税の軽減が生じないこともあります。
小規模企業共済のしおりは、課税所得と掛金ごとの参考額を示しています。
| 課税される所得金額 | 掛金月額1万円 | 掛金月額3万円 | 掛金月額5万円 | 掛金月額7万円 |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 20,700円 | 56,900円 | 93,200円 | 129,400円 |
| 400万円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 241,300円 |
| 600万円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 255,600円 |
| 800万円 | 40,100円 | 120,500円 | 200,900円 | 281,200円 |
| 1,000万円 | 52,400円 | 157,300円 | 262,200円 | 367,000円 |
表の課税所得400万円と600万円は、掛金月額5万円まで税負担の減少額が同じです。
控除前後とも所得税率20%の区分に収まるためです。
月7万円、年84万円を控除すると、400万円の例では控除後316万円となり、控除額の一部に対応する税率が10%になります。
600万円の例では控除後も20%の区分です。
しおりの表は令和6年10月時点の税率と、住民税均等割5,000円という計算条件による参考値です。
所得税、復興特別所得税、住民税所得割10%で差額を再計算すると、20セルとも100円未満の差でした。
現在の個人の納税額を再現する表ではなく、税率の区分による違いを見るために使います。
掛金を増やせば通常は軽減額も増えますが、同じ割合で増えるとは限りません。
国税庁は、令和8年分以後の所得税の確定申告書を令和9年1月1日以後に提出する場合、対象となる掛金等の証明書の添付や提示に代えて、一定事項を記載した明細書を添付できると案内しています。
小規模企業共済等掛金控除と、国民年金保険料や基金掛金に係る社会保険料控除が対象です。
年末調整も一律に同じ扱いになるという意味ではありません。
申告の全体像は薬剤師の確定申告ガイド、他の控除は薬剤師の節税対策で確認できます。
加入前と働き方変更時の確認シート
| 時期 | 記録すること | 確認先 |
|---|---|---|
| 独立前 | これまでの年金加入記録、勤務先の退職金と企業年金、移換の有無と期限 | 勤務先の人事、年金窓口、企業年金の窓口 |
| 契約を決める前 | 業務委託と雇用の組み合わせ、厚生年金加入の有無 | 勤務先、契約先、年金事務所 |
| 共済の申込前 | 事業の実態、従業員数、給与所得、必要な申込書類 | 中小機構、申込窓口 |
| 掛金を決める前 | 保険料納付状況、併用条件、生活費と事業資金を除いた支払余力 | 基金、運営管理機関、税理士等 |
| 就職、廃業、免除等のとき | 被保険者区分、共済事由、変更届の内容と期限 | 各制度の窓口 |
| 限度額改正や毎年の見直し | 現在の上限、受付時期、課税所得、納付月数 | 運営管理機関、基金、中小機構 |
同じ時給や報酬額でも、社会保険や退職金、休業時の条件によって手元に残る金額は変わります。
働き方を見直すときは、年金制度の確認から雇用条件の比較へ進み、派遣薬剤師の契約前確認シートに条件を書き出すと整理しやすくなります。
契約先を選ぶ前に、長く続けられる掛金額を確認してください。
よくある質問
業務委託と派遣を併用していますが、小規模企業共済に入れますか
記事だけでは判定できません。
中小機構は、常時雇用関係がある給与所得者等を加入できない例としています。
契約形態、勤務日数、報酬の決まり方を共済相談室へ伝えて確認してください。
iDeCoと小規模企業共済は、どちらを先に始めますか
加入時期だけで優先順位は決まりません。
両制度の加入資格、途中で資金を使えるか、受取時の税金、無理なく払える額を確認します。
個別の金額配分は、税理士やファイナンシャルプランナー等へ相談できます。
国民年金基金に入った後で、やめることはできますか
任意脱退や解約返戻金の制度はありません。
厚生年金への加入などで資格を失った場合は、納付状況に応じて将来年金として受け取ります。
支払いが難しいときは、脱退と一時中断を分けて加入先基金に相談してください。
付加年金とiDeCoを併用できますか
加入要件を満たせば併用できます。
現行では付加保険料400円を納める場合、iDeCoの上限は月67,000円です。
国民年金基金と付加年金は併用できません。
小規模企業共済は掛金を増やすほど得ですか
税負担の減少額だけでは判断できません。
増額分にはその区分の納付月数が適用され、任意解約時に掛金合計を下回る場合があります。
必要な生活資金と事業資金を残したうえで検討します。
廃業しなくても小規模企業共済を受け取れますか
65歳以上で180か月以上掛金を納付していれば、老齢給付の請求が可能です。
分割受取には共済金額300万円以上等、併用には330万円以上かつ分割分300万円以上、一括分30万円以上等の条件があります。
老齢給付の一括受取は退職所得、分割受取は公的年金等の雑所得として扱われます。
iDeCoや勤務先の退職金を受け取る時期によって控除の調整が生じる場合もあるため、受取前に税務上の扱いを確認してください。
薬局に就職したら、それまでの積み立てはどうなりますか
厚生年金に加入する場合、基金は資格喪失、iDeCoは区分変更と加入条件の確認が必要です。
基金の納付分は将来の給付に反映され、iDeCoの資産も就職だけで消えるものではありません。
共済は個人事業を続けるか廃止するかで手続きが異なります。
過去に納めた付加保険料に対応する給付も、受給要件等に基づき老齢基礎年金に上乗せされます。
参考にした一次情報
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構「小規模企業共済 制度のしおり(令和8年6月改訂版)」(加入資格1〜2ページ、共済事由と共済金額11〜14ページ、節税額一覧表21ページ、計算例22〜23ページ)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構「【よくあるご質問】小規模企業共済の資格要件について」
- 国民年金基金連合会「掛金月額表」
- 国民年金基金連合会「掛金について」
- 国民年金基金連合会「加入条件・資格」
- 国民年金基金連合会「重要なお知らせ」
- 国民年金基金連合会「iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等」
- 日本年金機構「付加保険料の納付」
- 日本年金機構「付加年金」
- 日本年金機構「国民年金制度の基本的事項(適用・保険料編)令和8年4月」(令和8年度保険料額、付加保険料とiDeCoの上限)
- 厚生労働省「2025年の制度改正」(令和8年12月1日施行分)
- 厚生労働省「確定拠出年金制度の拠出限度額」
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」
- 国税庁「No.1130 社会保険料控除」
- 国税庁「退職手当等に対する源泉徴収」
- 厚生労働省「公的年金制度の体系」
- 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件、支給開始時期、年金額」
- 厚生労働省「就職、転職、退職、起業するときは?」
- 厚生労働省「国民年金基金令等の一部を改正する政令(令和7年政令第442号)」
- 全国国民年金基金「FAQ 基金の掛金」
- iDeCo公式「加入手続きについて」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度と納付猶予制度」
出典:中小機構「小規模企業共済 制度のしおり」、国民年金基金連合会「掛金月額表」等。
解約例の差額と割合、基金の総払込額と名目額が並ぶ年齢、税負担の減少額の検算は、公表資料を加工して編集部が計算しました。
基金の例は各加入年齢の誕生月から60歳到達前月までの納付を仮定しています。
2026年9月12日に確認した公表情報による一般的な制度説明です。
加入資格は各制度の窓口へ、個別の税額や受取時の控除は税理士または税務署へ確認してください。
特定の金融商品や掛金配分を推奨する記事ではありません。

