「明日から海外旅行なんですが、この注射剤って機内に持ち込めますか?」「向精神薬を持って海外に行くと、税関で止められると聞いたのですが……」
夏休みや連休の前には、薬局の窓口で「旅行中の薬をどう扱えばよいか」と相談されることがあります。慢性疾患の治療薬、自己注射薬、睡眠薬や抗不安薬を持って移動する患者さんには、出発前に確認しておきたい項目があります。
この記事では、薬剤師が窓口で確認したい「旅行と薬」の実務ポイントを、薬の特定、温度管理、機内持ち込み、国境での手続き、時差対応の順に整理しました。厚生労働省、麻薬取締部、国土交通省、PMDA、航空会社の公式情報を2026年7月12日に再確認しています。
もくじ
結論|販売名と一般名を確認してから3項目を切り分ける
最初に販売名、一般名、剤形、携帯する総量、使用開始済みかどうかを確認し、次の3項目を切り分けます。
- 温度管理が必要か:貯法と使用開始後の条件を、製品ごとの最新電子添文で確認する。
- 機内液体制限に該当するか:日本発の国際線では、液状またはゲル状の医薬品と医薬品用保冷剤に例外がある。
- 日本出入国時と渡航先で手続きが必要か:医療用麻薬、医薬品である覚醒剤原料、向精神薬は規制区分ごとに確認する。
日本側の手続きが済んでも、渡航先での持ち込みが認められるとは限りません。渡航先側の制度は、厚生労働省の国別資料や在日大使館などで別に確認します。

ステップ1|温度管理が必要な薬を切り分ける
保管条件は、薬効群だけでは決められません。同じインスリン製剤でも、未使用時と使用開始後で温度や使用期限が変わる製品があります。販売名と使用状況を確認し、最新の電子添文にある「貯法」と「取扱い上の注意」を照合します。
温度条件を製品ごとに確認する代表例
| 薬剤カテゴリ | 電子添文で見る項目 | 旅行時の運用ポイント |
|---|---|---|
| インスリン製剤(未使用) | 貯法、凍結回避、遮光 | 多くは2〜8℃保存ですが、製品ごとに確認します。保冷剤を薬へ直接当てません。 |
| インスリン製剤(使用開始後) | 上限温度、使用可能日数、冷蔵の可否 | 製品によっては冷蔵保存しないよう定められています。未使用品と同じ扱いにしません。 |
| GLP-1受容体作動薬、GIP/GLP-1受容体作動薬 | 貯法、使用開始後の条件、凍結回避 | オゼンピックやマンジャロなど、製品と剤形を特定して確認します。 |
| 生物学的製剤(自己注射) | 貯法、室温保存の可否と期限 | アダリムマブ製剤などは、先行品とバイオ後続品を同じ条件とみなさず確認します。 |
| 坐薬 | 貯法、融解温度 | カロナール坐剤は冷所保存です。成分名だけで一律に判断せず、製品ごとに確認します。 |
詳細は薬局の冷所保管医薬品の運用と患者説明ガイド、およびインスリン製剤の保管方法完全ガイドを参照してください。
患者さんへの伝え方テンプレート
「この薬は、未使用時と使用開始後で保管条件が異なります。保冷が必要な場合も、保冷剤を薬へ直接当てず、凍らせないでください。車内や直射日光の当たる場所には置かないでください。」
凍結した、または高温に長時間さらされた疑いがある場合は、外観だけで使用可否を判断しません。製品名、温度、時間を確認し、製造販売元や医療機関へ相談します。
ステップ2|機内持ち込みルールと医薬品の例外
日本を出発する国際線では、液体物を客室へ持ち込む場合、原則として100mL以下の容器に入れ、容量1L以下の無色透明なジッパー付き袋へまとめます。液状またはゲル状の医薬品と、要冷蔵薬に同梱する保冷剤には例外があります。
医薬品の例外規定の要点
- 客室内で必要となる量に限り、100mLを超える液状またはゲル状の医薬品も例外扱いになります。
- 保安検査時に検査員へ「医薬品です」と申告します。
- 検査員から、処方箋の写し、薬袋、診断書など、必要性を示す資料の提示を求められる場合があります。
- 日本以外の空港や乗り継ぎ便では基準が異なる場合があるため、運航航空会社と出発空港の案内も確認します。
注射針・自己注射器の扱い
ANAは、インスリン注射、エピペン、処方された在宅自己注射薬の注射器や針について、日本国内線と日本発国際線では機内へ持ち込み、使用できると案内しています。診断書の事前提示は必須としていませんが、保安検査では自己注射器であることを伝えます。
- 販売名と患者名を確認できる薬袋、処方箋の写し、糖尿病患者用IDカードなどを携帯する。
- 海外空港で提示できるよう、必要に応じて英文の証明書を準備する。
- 保安検査で自己申告し、海外発便やコードシェア便は運航会社の規定を確認する。
国内線と国際線の違い
| 項目 | 国内線 | 国際線 |
|---|---|---|
| 液体基本ルール | 国際線の100mLルールは適用されないが、通常の保安検査はある | 液体物は100mL以下の容器、容量1L以下の無色透明な袋が原則 |
| 医薬品の扱い | 通常の保安検査に従う | 客室内で必要な液状・ゲル状医薬品は申告により例外。資料提示を求められる場合あり |
| 注射針 | 自己使用の注射針は航空会社案内を確認 | 日本発便は自己申告。海外発便は現地空港と運航会社の規定を確認 |
| 保冷剤 | 航空会社の案内を確認 | 要冷蔵薬と同梱し、「医薬品」として申告。必要性を示す資料を準備 |
ステップ3|日本出入国時と渡航先の手続きを分ける
医療用麻薬と医薬品である覚醒剤原料は、患者本人が携帯して日本を出入国する場合でも、事前に地方厚生局長の許可が必要です。向精神薬は麻薬取締部への許可申請は不要ですが、注射剤または基準量を超える場合は医師の書類を携帯します。日本へ持ち込む量によっては、これとは別に輸入確認証が必要です。
薬剤カテゴリ別の手続き(2026年7月時点)
| 薬剤区分 | 代表例 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 医療用麻薬 | モルヒネ、オキシコドン、フェンタニル貼付剤等。成分や濃度により該当性が変わる薬は最新資料で確認 | 地方厚生局長の事前許可が必要(携帯輸出/輸入許可申請) |
| 医薬品である覚醒剤原料 | 医薬品である覚醒剤原料に該当するもの。製剤名だけで判断せず、厚生労働省と地方厚生局の資料で確認 | 地方厚生局長の事前許可が必要 |
| 向精神薬(内服・貼付・注射) | ベンゾジアゼピン系睡眠薬・抗不安薬、フルニトラゼパム、メチルフェニデート等。一般名で一覧表に照合 | 麻薬取締部への許可申請は不要。注射剤または基準量を超える場合は、処方箋の写しや医師の診断書などを携帯 |
| その他の処方薬 | 降圧薬、糖尿病薬、抗菌薬、経口避妊薬など | 日本への持ち込み量や薬の種類によって輸入確認証が必要な場合あり。渡航先の制度も別に確認 |
正確な向精神薬の量的基準は、地方厚生局サイトの一覧表で毎回確認します。表は一般名で示されるため、販売名だけで判断しないことが大切です。
申請の実務手順
- 出国日または入国日の2週間前までに、患者さんの住所地を管轄する地方厚生局麻薬取締部へ申請する。
- 麻薬と医薬品である覚醒剤原料は申請様式が異なるため、それぞれの携帯輸出・輸入許可申請書を用意する。
- 許可書の発行手数料は無料。郵送と書類確認に時間がかかるため、出発日が決まった段階で着手する。
- 許可証が届いたら、旅行中は薬剤本体と一緒に必ず携帯する(税関で提示)。
- 日本から持ち出し、残薬を日本へ持ち帰る場合は、輸出許可と輸入許可の双方を申請する。
渡航先ルールも忘れずに
日本側の手続きが完了していても、渡航先側の制度で持ち込みが制限される場合があります。次の確認を日本側の申請と分けて行います。
- 国ごとの制度:厚生労働省は、調査できた国から順次、数量、成分、必要書類などの制度を掲載しています。
- 確認先:渡航先の大使館・領事館、航空会社、旅行会社に事前確認します。患者さんには、英文の診断書や薬剤一般名のリストを持つよう案内します。
- 薬局で断定しない範囲:現地法令の最終判断は薬局ではできません。「日本側の手続き」と「渡航先側の手続き」を分けて説明します。
薬剤師が現地ルールを断定することは難しいため、「渡航先の大使館・領事館に事前確認してください」と一言添えるのが安全です。

ステップ4|時差と服用時間の調整
時差対応に一律の基準はありません。食事との関係、投与間隔、飲み忘れ時の対応、低血糖や発作などのリスクを製品ごとに確認し、出発前に個別の服用計画を作ります。
薬効別・時差調整の考え方
| 薬効群 | 確認する項目 | 窓口での声かけ |
|---|---|---|
| 糖尿病薬、インスリン | 食事との関係、低血糖時の対応、基礎インスリンの投与間隔 | 「機内食と現地の食事時間を確認し、出発前に主治医と投与時刻を決めましょう」 |
| 1日1回または複数回の定期薬 | 前回から次回までの間隔、服用時点を変更できる範囲 | 「自己判断で急に現地時刻へ合わせず、行きと帰りの時刻表を作りましょう」 |
| 経口避妊薬 | 製品ごとの飲み忘れ対応、服用間隔 | 「製品名を確認し、時差を含めた服用時刻と飲み忘れ時の対応を事前に確認しましょう」 |
| 抗凝固薬、抗てんかん薬 | 投与間隔、飲み忘れ時の対応、二重服用の回避 | 「飲み忘れに気づいた場合の対応を、薬ごとに書面で確認しておきましょう」 |
| 週1回などの定期注射薬 | 投与曜日、投与を忘れた場合の電子添文上の対応 | 「旅行日程と投与日が重なる場合は、変更可能な間隔を電子添文で確認しましょう」 |
| 睡眠薬 | 服用後の活動時間、アルコール、翌日の眠気 | 「時差ぼけ対策として自己調整せず、処方時の指示と注意事項を守りましょう」 |
詳しくは睡眠薬の種類と使い分けガイドもあわせて参照してください。
患者さんに渡すシンプルなアドバイス
- 飛行機に乗る前に「行きと帰り」の服用スケジュール表を作る。
- スマートフォンのアラームを現地時間で再設定。
- 旅行中に必要な薬は、本来の容器に入れ、航空会社の規定が許す範囲で手荷物として自分で管理する。
ステップ5|現地でトラブルが起きたときの備え
薬を紛失した、体調を崩した、現地の薬局に行く必要が出た。こうした場面に備えて、薬剤師が事前に案内できる情報があります。
英文情報を用意しておく
- お薬情報カード(英文):薬剤名(一般名)、用量、用法、疾患名を英語で1枚にまとめておく。
- 診断書(英文):渡航先が求める項目を確認してから主治医に依頼する。
- 処方箋の写しや薬剤情報提供書:現地で薬剤名、規格、用法を説明する資料として使う。
- 本来の容器:PTPシートや薬局で交付された容器のまま持参する。一包化薬や粉薬は出発前に薬剤師へ相談する。
紛失・盗難時に備えて
- 必要な薬は手荷物で管理し、受託手荷物の遅延や紛失に備える。
- 渡航先の日本大使館・領事館の連絡先を控えておく。
- 旅行保険で「医薬品再処方費用」がカバーされるか、事前に確認する。
現地OTCを勧める場合の注意
渡航先のドラッグストアで市販薬を購入する場合、ブランド名だけで選ばず、一般名、含量、併用薬、持病を現地の医師または薬剤師へ伝えます。日本で使っている製品と似た名称でも、成分や含量が同じとは限りません。
ステップ6|薬剤師の窓口対応テンプレート
患者さんから「来週から海外旅行なんです」と切り出されたとき、5分以内で必要事項を確認するためのテンプレートです。
ヒアリング5項目
- 渡航先と出発日・帰国日(時差、滞在日数、日本側の申請期限、渡航先側の制度確認に必要)。
- 現在服用している薬すべて(お薬手帳提示のお願い)。
- 冷所保管薬の有無。
- 医療用麻薬・向精神薬・医薬品である覚醒剤原料の有無(該当ありなら、地方厚生局への相談を最優先)。
- 不安に感じている点(機内持ち込み、時差、現地対応、紛失時など)。
アウトプット:患者さんに渡す1枚メモの型
■ 渡航先・期間: ■ 携帯予定の薬: 1) 冷所保管:ありなし 2) 医療用麻薬・向精神薬・医薬品である覚醒剤原料:ありなし(該当時は許可、書類携帯、輸入確認証を区別) ■ 機内持ち込み時の準備: □ お薬手帳 □ 処方箋の写し □ 診断書(英文推奨) ■ 時差調整の目安:(薬剤師が個別に記載) ■ 緊急連絡先: □ 主治医: □ かかりつけ薬局: □ 渡航先の大使館:
このメモを患者さんに手渡すだけでも、旅行中の不安を減らしやすくなります。医療機関へ情報提供する場合など、服薬情報等提供料の算定を検討する場面では、通知上の要件と記録を別に確認します(2026年6月改定 服薬情報等提供料の解説)。
FAQ|旅行と薬でよくある質問
Q1. 医療用麻薬の申請書は、家族が記入できますか?
申請者は患者さん本人です。手引きでは、本人が記入できない場合に家族などが代筆してよいとされています。ただし、許可を受けた薬は申請した患者さん本人が携帯し、家族へ託したり郵送したりすることはできません。提出方法で迷う場合は、管轄の地方厚生局麻薬取締部へ確認します。
Q2. 短い国内出張でも、機内でインスリンを打っても大丈夫ですか?
医師の指示どおり使用する必要がある場合は、薬剤名が分かる資料を持ち、保安検査で医薬品として申告します。機内で使用する可能性がある患者さんには、主治医の指示に加え、航空会社の案内も事前確認するよう伝えます。
Q3. 向精神薬(例:エチゾラム、フルニトラゼパム)は、量が少なくても許可が必要ですか?
向精神薬は、麻薬取締部への許可申請は不要です。注射剤ではなく、総量が一覧表の基準以下であれば、医師の書類も日本側では求められません。注射剤または基準量を超える場合は、処方箋の写しや医師の診断書などを携帯します。日本へ1か月分以上を持ち込む場合は輸入確認証も確認します。渡航先の規制は別に確認してください。
Q4. インスリンをスーツケースに預けるのはダメですか?
受託手荷物では温度を自分で管理できず、遅延や紛失も起こり得ます。インスリンは、製品ごとの保管条件を守れる容器に入れ、航空会社の規定に従って手荷物として管理します。保冷剤を使う場合は薬へ直接当てず、保安検査で医薬品用と申告します。
Q5. 経口避妊薬を飲み忘れそうな旅行スケジュールです。予備を多めに出してもらえますか?
処方箋の日数は主治医の判断です。「予備の分を旅行前に相談してください」と案内し、疑義照会が必要な場合は主治医に確認します(薬剤師の疑義照会 実務ガイド)。
Q6. 保冷剤は機内に持ち込めますか?
日本発の国際線では、冷却が必要な薬と同梱し、保安検査で「医薬品」として申告すれば持ち込み可能です。処方箋の写し、薬の説明書、診断書などを確認される場合があります。海外発便とコードシェア便は基準が異なるため、運航航空会社へ確認します。
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- 【2026年6月改定】服薬情報等提供料1・2・3の最新算定要件
まとめ
- 販売名、一般名、剤形、総量、使用開始済みかを確認してから、「温度管理」「機内持ち込み」「国境の手続き」「時差対応」を切り分ける。
- 医療用麻薬と医薬品である覚醒剤原料は地方厚生局長の事前許可が必要。原則として渡航2週間前までに申請。
- 向精神薬は、注射剤、基準量超、日本入国時の1か月分超などで必要書類が変わる。
- 日本発国際線では、客室内で必要な液状・ゲル状医薬品と医薬品用保冷剤は、申告により液体物制限の例外となる。
- 温度管理が必要な薬は、電子添文と航空会社の規定を確認し、手荷物として自分で管理する。
- 時差対応は一律に決めず、製品ごとの投与間隔と飲み忘れ時の対応を確認して服用計画を作る。
- 薬剤師の窓口対応は5項目のヒアリングと1枚メモで十分伝わる。
夏の旅行相談は出発直前に寄せられやすい相談です。この記事のチェック順で対応すれば、短い窓口時間でも確認漏れを減らせます。
参考文献・一次情報
- 厚生労働省 麻薬取締部「麻薬・覚醒剤原料などを携帯して日本を出入国する方へ」
- 近畿厚生局「医療用麻薬・覚醒剤原料・向精神薬を携帯して海外へ渡航する際の手続きについて」
- 関東信越厚生局「麻薬、向精神薬及び医薬品である覚醒剤原料の携帯輸出入許可申請について」
- 厚生労働省「海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて」
- 国土交通省 航空局「国際線の航空機客室内への液体物持込制限について」
- ANA「インスリンポンプ・自己使用注射器(針)等を使用されているお客様」
- PMDA「医療用医薬品情報検索」(販売名を特定し、最新電子添文の貯法、使用開始後の条件、飲み忘れ時の対応を確認)
- PMDA「オゼンピック皮下注2mg」(2026年5月改訂の電子添文を確認)
- PMDA「インスリン グラルギンBS注『リリー』」(2026年4月掲載の電子添文を確認)

