電子処方箋の重複投薬等チェックで、複数のアラートが一度に表示されることがあります。
画面を見ただけでは、疑義照会が必要なのか、患者への確認で足りるのか、判断しにくい場面です。
アラートは調剤中止の指示ではなく、薬剤師が処方内容と患者の使用状況を確認するための参考情報です。
この記事では、厚生労働省の2025年12月19日付通知と2026年3月版資料をもとに、アラート後の確認、同意、疑義照会、薬歴記録を5ステップに整理します。
もくじ
アラート対応の結論
- アラートの分類と、今回調剤する対象薬を確認する
- 閲覧同意の有無と、表示できる過去薬の範囲を確認する
- 患者に処方目的、使用状況、開始日、変更日を確認する
- 疑わしい点が残る場合は処方医へ疑義照会する
- 確認内容、判断、照会結果、患者説明を薬歴へ残す
アラートの件数だけで対応を決めません。
厚生労働省は、アラートが多数でも、原則としてシステムが正常に機能した結果として扱うよう示しています。
重複投薬等チェックで確認できる範囲
重複投薬等チェックは、電子処方箋管理サービスに登録された情報を使い、今回の調剤内容と過去の処方・調剤情報を照合します。
| 表示区分 | システム上の考え方 | 薬剤師が確認すること |
|---|---|---|
| 重複投薬 | 同一成分かつ同一投与経路など、資料で定められた条件に該当 | 切替、残薬調整、頓用、処方日と服用期間の重なり |
| 併用禁忌 | 電子添文の相互作用欄で併用禁忌とされる組み合わせ | 対象薬を実際に使用中か、休薬や中止の指示がないか |
「アラートが出なかった」は、「重複や相互作用がない」の保証ではありません。
チェック結果は、登録データ、服用期間の判定、成分コード、同一医療機関のデータを対象とする設定などに左右されます。
レセプト由来の薬剤情報は、この重複投薬等チェックには使われません。
画面の結果だけで処方監査を終えず、お薬手帳、患者への聞き取り、薬歴、電子添文を組み合わせます。
併用禁忌や用量の根拠を確認するときは、PMDAで電子添文を検索する方法も参照してください。
アラート対応の5ステップ
1.アラートの分類と今回の対象薬を確認する
最初に、重複投薬と併用禁忌のどちらが表示されたかを分けます。
次に、今回調剤しようとする薬剤のうち、どの薬にアラートが出たかを確認します。
複数件が表示された場合も、一覧の件数だけで判断せず、対象薬ごとに確認します。
2.閲覧同意と過去薬の表示範囲を確認する
マイナ保険証で過去の薬剤情報等の閲覧に同意がある場合、アラートの原因となった薬剤名、医療機関名、薬局名などを確認できます。
閲覧同意がない場合も、今回調剤しようとするどの薬剤にアラートが出たかは確認できます。
ただし、原因となった過去薬の詳細は表示されません。
アラート確認後に口頭等で同意を得て詳細を閲覧した場合は、その同意を得た事実を薬歴等へ記録します。
3.患者の実際の使用状況を確認する
システムが示すのは登録情報から計算した重なりです。
患者が現在も使用しているかは、薬剤師が確認します。
患者へ確認する順番
- 何のために使っている薬か
- いつ開始、増量、減量、中止、切替になったか
- 現在の用法と用量はどうか
- 残薬、頓用、自己中断、他院の処方があるか
- 今回の処方医へ併用状況を伝えているか
患者の記憶が曖昧な場合は、薬袋、お薬手帳、マイナポータルの表示など、確認できる資料を一緒に見ます。
4.疑わしい点が残るかを判断する
アラートが出たことだけを理由に、すべて疑義照会する運用ではありません。
一方、患者確認と資料確認をしても処方意図や併用可否に疑わしい点が残る場合は、処方医へ疑義照会します。
疑義照会では、アラート名だけを伝えるより、次の情報を短くそろえると話が進みます。
- 今回の対象薬、用法、用量
- 重複または併用禁忌の原因と考えられる薬
- 処方日、調剤日、患者が話した開始日や中止日
- 患者の使用状況、残薬、症状
- 確認したい点と、薬剤師からの提案
連絡の型は、薬剤師の疑義照会 実務ガイドで詳しく整理しています。
5.判断と結果を薬歴へ残す
記録には、アラートが出た事実だけでなく、何を確認して、なぜその対応を選んだかを残します。
後から別の薬剤師が見ても、調剤した理由または調剤を保留した理由が追える形にします。
閲覧同意がない場合の確認順
閲覧同意が得られないことと、重複投薬等チェック自体ができないことは同じではありません。
| 状況 | 確認できること | 次の対応 |
|---|---|---|
| 閲覧同意あり | 対象となった過去薬、医療機関、薬局などの詳細 | 患者の使用状況と照合し、疑わしい点を判断 |
| 閲覧同意なし | 今回のどの薬剤に重複投薬等アラートが出たか | お薬手帳と聞き取りで補い、必要なら口頭同意を案内 |
| 口頭等で同意取得 | 実装状況に応じて、原因となった薬剤の一部情報 | 同意を得た事実と確認内容を薬歴等へ記録 |
患者へは、同意を強いる説明を避けます。
「飲み合わせや同じ成分の重なりを確認するためです」と目的を説明し、同意がない場合は別の資料と聞き取りで安全確認を続けます。
疑義照会が必要かを判断する
疑義照会の要否は、アラート件数ではなく、処方箋中に疑わしい点が残るかで判断します。
| 確認結果 | 対応の考え方 |
|---|---|
| 切替前薬が中止済みで、開始日と中止日を確認できた | 確認根拠と患者説明を記録し、処方監査を続ける |
| 同一成分を重ねる処方意図を確認できない | 処方医へ疑義照会する |
| 併用禁忌薬を現在も使用している可能性がある | 電子添文を確認し、処方医へ疑義照会する |
| 過去薬の詳細が見えず、患者の説明だけでは判断できない | 追加資料、口頭同意、処方元への確認を検討する |
処方医へ連絡がつかず、疑わしい点を確認できない場合の扱いは、患者の状況と薬剤の危険性を踏まえた個別判断になります。
厚生労働省通知は、薬剤師法第21条と第24条に基づく対応を示しています。
一律の「連絡がつかなければ調剤する」「必ず拒否する」という薬局ルールに置き換えず、管理薬剤師を含めて判断経過を記録します。
薬歴に残す対応記録シート
次の項目を薬歴の定型文やチェック欄にすると、確認漏れを減らせます。
重複投薬等アラート対応記録
- 確認日時と対応した薬剤師
- アラート分類:重複投薬/併用禁忌
- 今回の対象薬、用法、用量
- 閲覧同意:あり/なし/口頭等で取得
- 原因と考えられる過去薬と情報源
- 患者へ確認した処方目的、開始日、変更日、使用状況
- 薬剤師の評価と根拠
- 疑義照会の有無、照会先、回答、処方変更
- 患者への説明と理解の確認
- 調剤結果登録と引継ぎ事項
記録はアラート画面の写しではありません。
患者の実際の使用状況と、薬剤師が選んだ対応の理由を残すことが中心です。
医療安全上の事例へ発展した場合は、調剤事故・過誤の初動対応フローも参照してください。
引換番号付き紙処方箋の受付
厚生労働省の2026年3月版資料では、薬局は電子処方箋または引換番号が印字された紙処方箋を受け付けた際に、自動で重複投薬等チェックを実行すると説明されています。
引換番号付き紙処方箋では、引換番号を入力して処方情報を取得します。
引換番号のない紙処方箋で任意のチェックを行う手順は、使用する薬局システムによって異なります。
薬局内の手順書には、紙処方箋の種類、引換番号の有無、チェック実行のタイミング、結果の記録場所を分けて記載します。
電子処方箋の基本的な受付は、電子処方箋で薬局の実務がどう変わるかで確認できます。
アラート対応を薬剤師の経験として残す
システムが担うのは、登録情報の照合と注意喚起までです。
薬剤師は、処方目的、変更日、用法と用量、併用薬、患者背景を確認し、調剤の可否を判断します。
対応記録を薬局内で振り返ると、聞き取り、電子添文確認、疑義照会、患者説明のどこにばらつきがあるかが見えます。
制度やシステムが更新されても残るのは、アラートを患者ごとの薬物療法へ結び付ける処方監査の経験です。
よくある質問
アラートが出たら必ず疑義照会しますか?
必ずではありません。
患者の使用状況や切替日を確認し、処方箋中に疑わしい点が残る場合に疑義照会します。
閲覧同意がなくてもチェックできますか?
できます。
今回調剤しようとするどの薬剤にアラートが出たかは確認できますが、原因となった過去薬の詳細は表示されません。
アラートが出なければ重複投薬はないと判断できますか?
判断できません。
登録されていない薬、対象期間外の情報、レセプト由来の薬剤情報などは、重複投薬等チェックの対象にならないことがあります。
同じ医療機関の処方もチェックされますか?
薬局の処方箋受付時に自動で行うチェックでは、同じ医療機関が発行した処方箋のデータを対象にできません。
対象にする設定を行い、調剤内容を確定するまでに任意のタイミングでチェックを実行すれば、同じ医療機関のデータも対象にできます。
紙処方箋でも重複投薬等チェックを使えますか?
引換番号が印字された紙処方箋は、引換番号を入力して処方情報を取得すると自動でチェックされます。
それ以外の紙処方箋での手順は、薬局システムの仕様を確認してください。
まとめ
- アラートは参考情報であり、最終判断は薬剤師が行います。
- 閲覧同意がない場合も、今回のどの薬剤にアラートが出たかは確認できます。
- 患者には処方目的、開始日、変更日、用法と用量、使用状況を順に確認します。
- 疑わしい点が残る場合は疑義照会し、確認内容と判断理由を薬歴へ残します。
- アラートが出ないことを安全の保証と考えず、聞き取り、お薬手帳、薬歴、電子添文を組み合わせます。
参考資料
- 厚生労働省「電子処方箋管理サービスにおける重複投薬等チェックを踏まえた対応について」(2025年12月19日)
- 厚生労働省「重複投薬等アラートが多数確認された場合」
- 厚生労働省「電子処方箋管理サービスにおける重複投薬等チェックの概要」1.6版(2026年3月17日更新)
- 厚生労働省「電子処方箋管理サービスの運用について」
- 厚生労働省「電子処方箋の運用・導入等に関連する資料」
- デジタル庁「電子処方箋の導入状況に関するダッシュボード」
- デジタル庁「データの定義:電子処方箋の導入状況に関するダッシュボード」
※本記事は2026年7月30日時点の公表資料をもとに整理しています。実際の表示項目や操作手順は、使用する薬局システムの実装や設定で異なります。

