認定実務実習指導薬剤師の取得を考えるときは、実務経験だけでなく、研修を受ける日と認定を申請する日を分けて確認します。
2027年4月1日に実施要領が改訂されるためです。2026年度中に研修を受けても、申請が2027年4月以降になれば、新旧両方の要件が関係する場合があります。
この記事では、現行制度と2027年4月施行の予告版を比較し、申請までに記録する項目を一つの取得計画表にまとめます。根拠は、制度を運営する薬学教育協議会の実施要領とFAQです。
もくじ
最初に確認する受講日と申請日
制度の境目は2027年4月1日です。薬学教育協議会は、養成研修の受講と認定申請を別の手続きとして扱っています。
| 手続き | 2027年3月31日まで | 2027年4月1日以降 |
|---|---|---|
| 養成研修の受講 | 現行の受講要件 | 改訂版の受講要件 |
| 新規認定の申請 | 現行の申請要件と審査料 | 改訂版の申請要件と審査料 |
たとえば、2027年3月に養成研修を修了し、4月に申請する場合、研修には現行制度、申請には改訂版が適用されます。薬学教育協議会は、この扱いを「変則適用」と説明しています。

2027年の制度切替前後には、システム改修とデータ移行のため、新規、更新、再認定の申請が一時停止される予定です。停止期間は準備状況で変わるため、公式の実施要領改訂ページで確認してください。
現行制度と2027年制度の新旧対照表
現時点で公表されている予告版から、新規認定に関係する項目を比較します。2027年版は施行前であり、現在の申請には使いません。
| 確認項目 | 現行制度 | 2027年4月施行版 |
|---|---|---|
| 実務経験 | 新規申請は5年以上。6年制卒業者は3年以上で養成研修を先に受講できる | 養成研修の受講時点で通算5年以上 |
| 勤務の定義 | 病院または薬局で週3日以上かつ20時間以上 | 主な業務が病院または薬局で、週3日以上かつ20時間以上 |
| 申請直前の勤務 | 直近1年以上継続 | 直近1年以上継続 |
| 養成研修 | 講習会①から③とワークショップの両方 | 講習会①から③とワークショップの両方 |
| 修了証の有効期間 | 受講日または修了日から6年間 | 研修修了日から3年間 |
| 新規申請の年齢 | 年齢要件なし | 申請時に満65歳未満。満70歳で認定失効 |
| 新規認定の審査料 | 5,500円(税込) | 9,350円(税込) |
| 認定期間 | 通常6年間 | 6年間。ただし満70歳で失効 |
「講習会かワークショップのどちらか一方」ではありません。現行制度も2027年版も、新規認定では講習会形式の研修とワークショップ形式の研修をどちらも修了します。
改訂版の審査料は、振込日ではなくWeb申請日で決まります。2027年3月に5,500円を振り込んでも、申請が4月1日以降なら、新規申請は9,350円との差額が必要です。
現行制度で新規申請するための確認順
2027年3月31日までに申請する場合は、現行の実施要領を使います。確認する順番は次のとおりです。
- 薬剤師名簿の登録日を確認する
新規申請には、登録日以降の薬剤師実務経験が5年以上必要です。 - 実務経験に算入できる勤務を分ける
病院または薬局で、週3日以上かつ20時間以上勤務した期間を確認します。大学院在学中のアルバイトなど、従たる業務は含みません。 - 受講時の継続勤務を確認する
養成研修の受講時には、薬剤師実務経験が継続して3年以上あり、現に病院または薬局へ勤務している必要があります。 - 講習会とワークショップを修了する
講習会①から③は番号順に受講し、別にワークショップも修了します。 - 申請直前1年の勤務を確認する
申請時に、直近1年以上継続して病院または薬局で週3日以上かつ20時間以上勤務しているかを確認します。 - 審査料の支払い後3か月以内に申請する
現行の新規認定審査料は5,500円です。振込から3か月以上たつと無効になり、返金もありません。
6年制薬学教育を受けた薬剤師は、実務経験3年以上で養成研修を先に受けられます。ただし、新規認定を申請できるのは実務経験5年以上になってからです。
受講日と申請日が制度をまたぐ場合
研修を2027年3月までに受け、申請を4月以降に行うと、受講条件は現行制度、申請条件は改訂版で審査されます。
- 研修受講時の実務経験は、現行制度に従って確認する
- 新規申請時には満65歳未満であることを確認する
- 審査料は改訂版の9,350円を用意する
- 制度切替前後の申請停止期間を公式ページで確認する
- 受講証と修了証の有効期間を申請システムの案内で再確認する
「2026年度中に研修を受ければ、申請もすべて現行制度になる」という扱いではありません。申請予定日まで計画表へ書いておく必要があります。
本社勤務、診療所、育休、転職の扱い
薬学教育協議会のFAQは、所属名ではなく、病院または薬局で薬剤師実務に従事しているかを見ています。
| 勤務状況 | 現行FAQの扱い | 申請前の確認 |
|---|---|---|
| 本社または本部勤務 | 病院または薬局での実務に該当しない | 店舗との兼務日数と時間を勤務証明者へ確認 |
| 老人保健施設、診療所、クリニック | 病院または薬局での実務に該当しない | 施設名ではなく制度上の施設種別を確認 |
| 産前産後休業、育児休業、療養休暇 | 勤務を継続していない期間として扱う | 復帰日から申請日までの継続期間を確認 |
| 病院または薬局間の転職、異動 | 同一施設でなくても勤務状態が継続していれば可 | 空白期間と週の勤務日数、時間を確認 |
勤務証明書は申請時点の勤務先分を提出します。証明者は、病院なら薬剤部局の長以上、保険薬局なら開設者または管理薬剤師以上が例示されています。
2027年制度の年齢要件
2027年4月施行版では、新規認定の申請時点で満65歳未満、更新認定の申請時点で満70歳未満という要件が加わります。認定期間が残っていても、原則として満70歳で失効します。
ただし、施行日の2027年4月1日にすでに認定を受けている薬剤師には時限的措置があります。施行時に70歳以上でも、手元の認定証の有効期限までは資格を維持できます。その後の更新はできません。
「定年制が導入されるから、現在の認定が2027年4月1日に一律失効する」という意味ではありません。年齢、現在の認定期限、申請日を分けて確認します。
申請前に埋める取得計画表
研修の申込み前に、次の8項目を一枚へ記録します。人事異動や休業の予定がある場合は、申請日から逆算しやすくなります。
| 記録項目 | 書き込む内容 | 確認先 |
|---|---|---|
| 1. 薬剤師名簿登録日 | 年月日 | 薬剤師免許証など |
| 2. 実務経験 | 病院、薬局ごとの開始日と終了日 | 職歴、勤務記録 |
| 3. 現在の勤務 | 施設種別、週の日数、週の時間 | 雇用契約、勤務証明者 |
| 4. 勤務の空白 | 休業、療養、転職間の空白期間 | 人事記録 |
| 5. 養成研修 | 講習会①から③、ワークショップの各日付 | 受講証、修了証 |
| 6. 申請予定日 | 2027年4月1日より前か後か | 公式改訂ページ |
| 7. 申請時年齢 | 申請予定日の満年齢 | 2027年版予告 |
| 8. 費用と期限 | 審査料、振込日、3か月後の日付 | 申請手続き説明書 |
研修の開催日と参加費は、都道府県薬剤師会、地区調整機構、大学などの主催者ごとに異なります。参加費の相場を置かず、薬学教育協議会の開催予定一覧から個別の要項を確認するほうが確実です。
取得後に残す更新記録
認定の有効期間は通常6年間です。更新時には、指導実績、認定期間中の勤務、申請直前の勤務、更新研修を確認します。
- 実務実習生を主たる受入施設で指導し、評価した日
- 受入施設名、学生の実習期間、自分が担当した範囲
- 病院または薬局で実務に従事した期間
- 休業、異動、転職による勤務状況の変化
- 更新研修の受講日と修了証
現行制度では、認定期間中に3年以上の実務従事と、更新申請直前1年以上の継続勤務が必要です。2027年版では、認定期間中の通算3年以上は維持され、申請直前の継続勤務は6か月以上へ短縮されます。
認定期限後には2年間の更新申請猶予がありますが、認定そのものが2年延長されるわけではありません。猶予期間中は資格が無効のため、施設にほかの認定指導薬剤師がいなければ実習生を受け入れられません。
勤務先へ確認する教育担当の条件
認定取得だけで、手当や教育担当への任命が決まるわけではありません。申請前に勤務先へ次の項目を確認します。
- 実務実習生の受入実績と今後の受入予定
- 主たる指導薬剤師と補助者の役割分担
- 指導、評価、大学との連絡に使える勤務時間
- 講習会、ワークショップ、申請料の補助
- 資格手当、教育担当手当、更新費用の規程
- 本社異動、兼務、休業を予定する場合の勤務証明
手当の支給状況を確認するときは、資格名だけで判断せず、勤務先の就業規則、給与規程、費用補助を見ます。
実習指導を、新人教育や施設間連携を含む役割として考える場合は、薬剤師臨床研修ガイドラインの記事も参考になります。
制度改訂や研修予定は薬学教育協議会を正本として確認します。そのうえで、医療ニュースや学術情報を日常的に追う補助として、m3.comの薬剤師向け情報を確認する方法もあります。
現在の勤務が制度要件を満たさない場合も、すぐに転職を決める必要はありません。まず異動予定、兼務、勤務時間、申請時期を職場へ確認し、制度上の不足が残るときだけ、同じ項目で外部の勤務条件を比べます。
認定実務実習指導薬剤師のFAQ
6年制卒業者は実務経験3年で申請できますか
現行制度では、実務経験3年以上で養成研修を先に受講できますが、新規認定の申請には5年以上の実務経験が必要です。2027年4月以降の養成研修は、通算5年以上の実務経験が受講条件です。
講習会とワークショップは両方必要ですか
はい。新規認定では、講習会①から③と、薬学教育協議会が認めるワークショップの両方を修了します。どちらか一方だけではありません。
2026年度に研修を受ければ現行制度で申請できますか
申請日によります。申請が2027年3月31日までなら現行制度、4月1日以降なら改訂版の申請要件と審査料が適用されます。
本社勤務や診療所勤務でも申請できますか
現行FAQでは、本社または本部、老人保健施設、診療所、クリニックの勤務は「病院または薬局での薬剤師実務」に該当しません。病院または薬局との兼務がある場合は、週の日数と時間を勤務証明者へ確認します。
更新申請の2年間の猶予中も学生を指導できますか
認定期限を過ぎると、猶予期間中でも認定は無効です。施設にほかの認定実務実習指導薬剤師がいなければ、実習生を受け入れられません。
2027年に70歳以上ならすぐ失効しますか
2027年4月1日にすでに認定を受けている場合は、時限的措置により、現在の認定証の有効期限まで維持できます。ただし、期限後の更新はできません。施行時にすでに認定期限を過ぎ、更新猶予期間に入っている場合は、この措置の対象外です。
公式資料
- 薬学教育協議会「2027年4月1日施行 認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領改訂について」
- 薬学教育協議会「認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領(現行)」
- 薬学教育協議会「2027年4月施行 認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領(予告版)」
- 薬学教育協議会「認定実務実習指導薬剤師認定制度 FAQ」
- 薬学教育協議会「認定実務実習指導薬剤師申請について」
- 薬学教育協議会「認定実務実習指導薬剤師名簿」
- 文部科学省「臨床における実務実習に関するガイドライン」
※本記事は2026年8月2日に、現行の実施要領と2027年4月施行の予告版を確認して作成しました。2027年版は施行前です。申請前には、薬学教育協議会の最新案内と申請手続き説明書を確認してください。


