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【2026年6月改定】経口抗がん剤の説明加算|特定薬剤管理指導加算2の算定要件・実務フローを完全ガイド

がん化学療法中の患者さんが来局したとき、どの加算を算定していますか?

「連携充実加算のある病院の患者しか算定できないと思っていた」「点数は知っているが算定の手順に自信がない」——そんな疑問が、2026年6月改定で解消されます。

この記事では、経口抗がん剤を含む悪性腫瘍治療薬を管理する薬剤師が算定できる特定薬剤管理指導加算2(100点/月1回)の2026年改定後の算定要件と実務フローを、厚労省告示テキストをもとに完全解説します。

📋 この記事でわかること

  • 特定薬剤管理指導加算2の2026年改定後の算定要件・点数(一次ソース確認済み)
  • 2024年からの真の変更点(連携充実加算の届出不要化)
  • 実務フロー3ステップ(確認→記録→文書提供)
  • 算定ミスゼロにするためのチェックポイント

▶ 2026年6月改定の全体像は【2026年調剤報酬改定】完全ガイドも併せてご覧ください。


経口抗がん剤と「特定薬剤管理指導加算2」の関係

経口抗がん剤(分子標的薬・ホルモン療法薬・経口殺細胞薬など)は、近年のがん治療で急速に増えています。しかし外来化学療法では、患者さんが注射のための通院と並行して経口薬を自宅で服用するケースが多く、副作用の早期発見・服薬アドヒアランスの確認・処方医への情報共有が薬局薬剤師の重要な役割です。

この役割を評価する加算が特定薬剤管理指導加算2です。厚労省告示(令和8年6月1日施行)のテキストでは、薬剤師が患者の「悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射に関し」電話等で確認を行い医療機関に文書提供した場合に算定できると明記されています。

「投薬」=経口薬(経口抗がん剤・支持療法薬など)も含む点が、この加算の対象範囲を示しています。

⚠️ 対象患者の条件(重要)

特定薬剤管理指導加算2は「抗悪性腫瘍剤の注射を受けている患者で、かつ悪性腫瘍の治療に係る薬剤の調剤を受けている患者」が対象です。経口抗がん剤のみを服用し注射治療のない患者は、現時点では対象外となります。

2026年改定で大きく変わった点が1つあります。

比較項目 2024年(改定前) 2026年6月〜(改定後)
点数 100点 100点(維持)
算定上限 月1回 月1回(維持)
対象患者の基本条件 連携充実加算届出医療機関において抗悪性腫瘍剤を注射された患者 抗悪性腫瘍剤の注射を受けており悪性腫瘍の治療に係る薬剤の調剤を受けている患者
連携充実加算の届出不要
同意取得 患者本人の同意 患者又はその家族等の同意(範囲拡大)
特別調剤基本料(4のロ・ハ)算定薬局 算定不可(2026年新制限)

※ 出典:厚生労働省「別紙1-3 調剤報酬点数表(令和8年6月1日施行)」改正前後対照

最大の変化は「連携充実加算の届出不要化」です。2024年まではがん拠点病院など連携充実加算を届け出た医療機関の患者しか算定できませんでしたが、2026年からは連携充実加算の有無にかかわらず、抗悪性腫瘍剤の注射治療を受けている患者であれば算定対象となります。地域の一般病院やクリニックの化学療法患者にも算定機会が広がりました。


特定薬剤管理指導加算2の算定要件(2026年版)

① 点数・算定上限

  • 100点 / 月1回(服薬管理指導料への加算)
  • 同一患者で同月に複数回来局しても、加算算定は1回まで

② 必須の実施事項(3ステップ)

📋
STEP 1
文書確認・指導
副作用の発現状況・治療計画等を文書で確認し、必要な指導を実施。患者または家族等の同意を取得する
📞
STEP 2
電話等でフォローアップ
電話・テレビ電話等で服用状況・副作用の有無等を患者または家族等に確認する。経口薬・注射薬いずれも確認対象
📨
STEP 3
医療機関へ文書提供
確認した情報を保険医療機関に文書で提供する(同意取得後に実施)

3ステップすべてを実施して初めて算定できます。1つでも抜けると算定要件を満たしません。

③ 算定できない場合

  • 同月に服薬情報等提供料(区分番号15の5)を算定した場合(同時算定不可)
  • 特別調剤基本料(4のロ又はハ)を算定している薬局(2026年新制限)
  • 施設基準の届出がない薬局
  • 抗悪性腫瘍剤の注射治療を受けていない患者(経口抗がん剤のみの患者は現時点では対象外)

▶ 服薬情報等提供料の2026年改定内容は【2026年6月改定】服薬情報等提供料1・2・3の最新算定要件もご参照ください。


経口抗がん剤を含む算定実務フロー

月1回の算定機会を確実に取るために、以下のフローで運用することをお勧めします。

📋 月1回の算定管理フロー

調剤日
処方箋受付
対象患者の確認
(注射治療中か確認)
同意取得・薬歴記録
調剤後(数日以内)
電話等でフォローアップ
服用状況・副作用確認
(経口薬・支持療法薬含む)
薬歴に追記
文書作成・提供
確認結果を文書化
処方医療機関へ送付
(FAX・電子連携等)
送付記録を薬歴に保存
レセプト請求
特定薬剤管理指導加算2
100点 算定
(月1回・服薬管理指導料と同時)

電話フォローで確認する薬剤の範囲

告示では「投薬又は注射に関し」の確認が求められています。つまり以下すべてが確認対象です。

  • 経口抗がん剤(分子標的薬・ホルモン療法薬・殺細胞薬等)
  • 制吐剤・ステロイド等の支持療法薬
  • 注射治療の副作用(倦怠感・骨髄抑制・末梢神経障害等)

薬歴への記録では以下の項目を最低限残しましょう。

  • フォローアップの日時と方法(電話・テレビ電話等)
  • 確認した服用状況と副作用の有無(具体的に記録)
  • 医療機関へ文書提供した日付と送付先
  • 患者または家族等の同意を得た旨

よくある算定ミスと対策

⚠️ 算定漏れ・誤算定の典型パターン

  • 「連携充実加算のある病院の患者だけが対象」と思い込み算定しない→ 2026年6月以降は連携充実加算の届出不要。一般病院の化学療法患者にも算定可能
  • 注射治療のない経口抗がん剤のみの患者に算定する→ 現行では注射治療中の患者が対象。誤算定は返還リスクあり
  • 文書確認だけして電話フォローを省く→ 電話等での服用状況確認は必須。省略は算定不可
  • 服薬情報等提供料と同月に両方算定する→ 同時算定不可。どちらかを選択
  • フォローアップを薬歴に記録しない→ 記録なしは算定の根拠が不十分になるリスクあり

Q&A:よく寄せられる疑問

Q. 連携充実加算のない一般病院の外来化学療法患者にも算定できますか?
A. 2026年6月以降は可能です。連携充実加算の届出要件が撤廃されたため、地域の一般病院やクリニックで化学療法(抗悪性腫瘍剤の注射)を受けている患者にも算定機会が広がりました。施設基準の届出と3ステップの実施は引き続き必要です。
Q. 経口抗がん剤だけの患者(注射なし)は対象になりますか?
A. 現行では対象外です。特定薬剤管理指導加算2の対象は「抗悪性腫瘍剤の注射を受けている患者」が条件であるため、注射治療のない純粋な経口抗がん剤患者には算定できません。ただしその患者への経口薬の管理・指導自体は服薬管理指導料や特定薬剤管理指導加算1(ハイリスク薬)の対象となる場合があります。
Q. 文書はどのような形式で医療機関に提供すればいいですか?
A. 特定の書式は定められていません。日本薬剤師会のトレーシングレポート様式の活用が一般的ですが、薬局独自の様式でも可能です。FAXが多く使われていますが、電子処方箋や地域の医療連携ネットワークを活用する薬局も増えています。
Q. 施設基準の届出は何が必要ですか?
A. 届出(○)が必要な加算です。2024年時点では「5年以上の保険調剤経験を有する薬剤師の配置」「プライバシーへの配慮(パーティション等)」「化学療法研修会への年1回以上参加」が施設基準でした。2026年以降の詳細要件は都道府県の厚生局へ確認してください。

まとめ

  • 特定薬剤管理指導加算2は抗悪性腫瘍剤の注射治療中で、かつ薬局でがん治療薬の調剤を受けている患者が対象(100点/月1回)
  • 2026年6月の最大の変化:連携充実加算の届出不要化→ 地域の一般病院・クリニックの化学療法患者にも算定機会が拡大
  • 算定時の確認対象は経口薬(投薬)も注射薬も含むすべての悪性腫瘍治療薬
  • 必須の3ステップ:文書確認・指導 → 電話フォロー → 医療機関への文書提供
  • 服薬情報等提供料とは同月算定不可
  • 特別調剤基本料(4のロ・ハ)算定薬局は算定不可(2026年新制限)

6月から算定漏れなく対応するために、まず「うちの薬局の患者さんのなかに、化学療法(注射治療)を受けている方が何人いるか」を把握するところから始めてみてください。連携充実加算のない病院通いの患者さんへも、今まで諦めていた算定が可能になります。

▶ 算定準備のチェックリストは【2026年6月改定】算定準備チェックリスト完全版もご活用ください。

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