「うちの薬局、4月から調剤基本料の区分が変わるかもしれない…でも、何をどう届け出ればいいのかわからない」
2026年6月の調剤報酬改定は、調剤基本料の区分要件・点数・経過措置に細かい変更が入ります。届出が1日でも遅れると、本来取れたはずの点数が翌月以降に持ち越し、年間で数十万〜数百万円の機会損失につながりかねません。
この記事では、調剤基本料の区分判定から届出書類の準備、提出スケジュール、よくある差し戻し事例まで、開設者・管理薬剤師が今日から動ける形で整理しました。最後に「5月中にやる3つのこと」もまとめています。
もくじ
結論:6月改定後の流れは「区分再判定 → 届出(変更/新規) → 7月以降の運用整備」
2026年6月改定における調剤基本料の対応は、次の3ステップで完了します。
- 告示で定められた集計対象期間の実績(処方箋受付回数・集中率・グループ規模)を集計し、新区分を判定
- 変更がある場合は5月末までに地方厚生(支)局へ届出を提出
- 6月1日以降のレセコン点数マスタ・服薬指導書・領収証様式を更新
※点数や細目は、施行直前の厚労省告示・通知で必ずご確認ください。本記事は2026年5月時点の公開情報をもとに整理しています。
調剤基本料とは|2026年改定の区分整理
調剤基本料は、薬局が処方箋を受け付けたときに必ず算定される、いわば「基本料金」です。薬局の規模・処方箋集中率・グループ構成によって5つの区分に分かれます。
📊 調剤基本料 区分判定フロー(2026年6月改定)
40店舗以上 → 調剤基本料3
(イ/ロ/ハは集中率・処方箋枚数で細分)
40店舗未満 → STEP 2へ
高集中率+受付回数多 → 調剤基本料2
上記未満 → 調剤基本料1
届出未済・妥結率50%未満等
→ 特別調剤基本料A/B
※閾値・算定期間は厚労省告示・地方厚生局通知で必ず確認してください。
調剤基本料1(地域型の標準区分)
地域に根ざした、いわゆる「面で受ける」薬局の基本区分。地域支援体制加算1〜4も同区分が前提です。
調剤基本料2(集中率+受付回数で判定)
処方箋集中率が高く、月の受付回数が多いなど、特定の医療機関に依存する大規模店が該当します。
調剤基本料3イ・ロ・ハ(チェーン薬局)
同一グループの薬局数が一定規模を超える場合に該当。グループ全体の構造で点数が下がる仕組みです。
特別調剤基本料A・B
届出未済・敷地内薬局・妥結率不足など、要件を満たさない薬局向けの低い区分。算定漏れ・通知漏れで該当してしまうケースに要注意。
届出が「必要な薬局」と「不要な薬局」
すべての薬局が新たに届出をやり直す必要はありません。次の判定で見分けます。
| 状況 | 届出 |
|---|---|
| 区分が変わらない(基本料1のまま等) | 原則不要(ただし要件再確認は必須) |
| 区分が変わる(1→2、2→3など) | 変更届出が必要 |
| 新規開設・移転後の初届出 | 新規届出が必要 |
| 同時に地域支援体制加算も届出 | 基本料と同時提出が原則 |
届出書類と添付書類(チェックリスト)
提出先は各地方厚生(支)局。郵送または持参で受け付けます。基本のセットは次のとおりです。
- ☐ 基本診療料の施設基準等に係る届出書(様式87の3 等)
- ☐ 調剤基本料の施設基準に係る届出書添付書類(様式86)
- ☐ 処方箋受付回数・集中率の実績がわかる資料(告示で定められた集計対象期間分)
- ☐ 同一グループ薬局の一覧(基本料3該当時)
- ☐ 妥結率の状況がわかる資料(特別基本料回避の確認用)
- ☐ 開設許可証の写し(新規届出時)
様式は地方厚生局のサイトで毎年改定版が掲載されます。「2026年度版」のPDFを必ず使ってください。古い様式での提出は差し戻しの第1原因です。
届出スケジュール|5月準備〜7月運用整備までのタイムライン
🗓️ 2026年改定 調剤基本料届出タイムライン
前年実績集計
区分シミュレーション
レセコン照合
届出書記入
添付書類準備
本部・本店確認
厚生局へ届出提出
受理印確認
新点数で算定開始
マスタ切替
領収証様式変更
運用検証
差し戻し対応
スタッフ周知
よくある間違い・差し戻し事例
- 古い様式で提出:年度版の差し替え忘れが第1位
- 集中率の算定期間を間違える:告示で定められた期間以外で集計してしまう例が多い
- 同一グループの定義漏れ:株式の50%超保有・運営委託・フランチャイズも含むケースがある
- 地域支援体制加算と別々に出す:同時提出が原則。後出しは加算が翌月以降になる
- 妥結率の資料未添付:特別調剤基本料回避のため必ず必要
Q&A
Q1. 5月末を過ぎたら7月施行扱いになりますか?
A. 原則として、提出が遅れた月の翌月から新区分が適用されます。1か月分の点数差が発生します。
Q2. 区分が「下がる」場合も届出は必要ですか?
A. 必要です。事実と異なる区分で算定し続けると返還対象になります。
Q3. グループ薬局の「グループ」はどこまで含みますか?
A. 資本関係50%超のほか、業務委託・統一ブランドの実態がある場合も含めて判定されます。
Q4. 集中率はどう計算しますか?
A.「同一医療機関からの処方箋枚数 ÷ 全処方箋枚数」で算出します。算定対象期間は告示で定められるため、地方厚生局通知でご確認ください。
Q5. 届出書はオンライン提出できますか?
A. 現時点では郵送・持参が中心。地方局によって電子受付の試行運用があります。
まとめ|5月中にやる3つのこと
- 告示で定められた集計対象期間の処方箋受付回数・集中率を確定させる
- 地方厚生局サイトから2026年度版の様式をダウンロードし記入
- 地域支援体制加算と同時に5月末までに提出、受理印を必ず確認
調剤基本料は「気づいたら下がっていた」では取り返しがつかない、薬局経営の土台です。今日のうちに前年実績の集計指示を出しておきましょう。
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