地域連携薬局の更新準備は、認定証に記載された有効期間と、申請に用いる実績の確認から始まります。
2026年6月30日に公布された省令により、認定基準は2027年5月20日から改正されます。
在宅の実績は原則として月平均2回以上から年48回以上へ変わり、常勤換算2.5以上の人員基準も加わります。
同日には、健康サポート薬局の届出制度を見直し、都道府県知事が認定する健康増進支援薬局の制度が始まります。
既に認定されている地域連携薬局には、施行日以後最初の更新日までの経過措置があります。
更新準備7項目で、自局の期限、過去の実績、都道府県の別基準を確認してください。
全国件数と集計時点の異なる参考割合は都道府県別の比較に掲載しています。
もくじ
認定薬局は2027年5月20日から3類型になる
認定薬局は、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づいて都道府県知事が認定する薬局の区分です。
調剤報酬の加算とは根拠法が異なり、認定の申請先も評価の仕組みも異なります。
薬局の機能を認定する制度であり、薬剤師個人の認定資格とも区別して確認します。
現在の認定薬局は、地域連携薬局と専門医療機関連携薬局の2類型です。
ここに2027年5月20日から健康増進支援薬局が加わります。
| 類型 | 根拠 | 中心となる機能 |
|---|---|---|
| 地域連携薬局 | 薬機法第6条の2 | 他の医療提供施設と連携し、入退院時や在宅療養で薬の情報をつなぐ |
| 専門医療機関連携薬局 | 薬機法第6条の3 | 傷病区分ごとの専門的な薬学的知見に基づく調剤と指導。区分は現在「がん」のみ |
| 健康増進支援薬局 (2027年5月20日から) |
令和7年法律第37号による改正後の薬機法 | 受診勧奨と関係機関への紹介、健康の保持増進の支援 |
専門医療機関連携薬局の傷病区分は、薬機法施行規則第10条の3第1項で「がん」と定められています。
現行の地域連携薬局と専門医療機関連携薬局の認定は、1年ごとに更新を受けなければ効力を失います(薬機法第6条の2第4項、第6条の3第5項)。
認定を維持するには、更新時にも実績と体制を確認する必要があります。
この更新の仕組みが、後述する経過措置の期限を決めています。
認定件数と都道府県別の参考割合
厚生労働省が公表している認定件数を、衛生行政報告例の薬局数と突き合わせました。
令和8年7月31日時点で、地域連携薬局は全国4,299軒、専門医療機関連携薬局は227軒です。
健康サポート薬局は令和8年3月31日時点で3,592軒あります。
令和6年度末の全国の薬局数63,203施設を分母に置くと、地域連携薬局の割合はおよそ6.8%、専門医療機関連携薬局はおよそ0.36%になります。
分子と分母で集計時点が異なるため、同じ時点の認定率ではなく、規模感をつかむための参考割合です。
厚労省が公表した認定率ではなく、当サイトが認定件数÷薬局数×100で計算しています。
| 都道府県 | 薬局数 | 地域連携薬局 | おおよその割合 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1,389 | 167 | 12.0% |
| 香川県 | 531 | 56 | 10.5% |
| 福島県 | 907 | 88 | 9.7% |
| 全国 | 63,203 | 4,299 | 6.8% |
| 山梨県 | 476 | 10 | 2.1% |
| 佐賀県 | 513 | 9 | 1.8% |
| 沖縄県 | 577 | 7 | 1.2% |
認定件数は令和8年7月31日時点、薬局数は令和6年度末時点。上位3県と下位3県、および全国を抜粋しました。
最も高い茨城県の12.0%と、最も低い沖縄県の1.2%では、およそ10倍の開きがあります。
ただし、この差だけで医療の質や在宅対応力の優劣は判断できません。
香川県と沖縄県は薬局数が531施設と577施設でほぼ並びますが、地域連携薬局は56軒と7軒です。
専門医療機関連携薬局は、石川県、福井県、山梨県、奈良県、和歌山県、香川県、高知県の7県で認定件数が0でした。
この制度では、がんに係る専門性の認定を受けた常勤薬剤師の配置に加え、専門的な医療を提供する医療機関との会議への継続的な参加が必要です(薬機法施行規則第10条の3第3項第1号、第4項第7号、第6項)。
公表資料は認定件数が0である理由を示しておらず、がん患者に対応する薬局や専門性のある薬剤師が県内にいないことを意味しません。
健康サポート薬局と地域連携薬局の多い県も一致しません。
青森県、山形県、和歌山県、山口県、沖縄県など20府県では、健康サポート薬局の届出数が地域連携薬局の認定数を上回っています。
和歌山県では健康サポート薬局41軒に対して地域連携薬局は13軒でした。
ここでも集計時点は異なり、同じ薬局が複数の区分に該当する場合もあるため、件数を合計して独立した薬局数とは扱えません。
現行の地域連携薬局の認定基準
基準は薬機法施行規則第10条の2に置かれています。
主な回数基準は、次の2つです。
- 情報提供の実績:地域の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対し、過去1年間で月平均30回以上、利用者の薬剤と医薬品の使用に関する情報を報告し、連絡させた実績
- 在宅の実績:居宅等における調剤、情報提供、薬学的知見に基づく指導を、過去1年間で月平均2回以上実施した実績(都道府県知事が別に定める場合は、その回数以上で代替可)
このほかに体制要件があります。
麻薬小売業者の免許を受けて麻薬調剤に応じる体制、無菌製剤処理を実施できる体制(他の薬局の無菌調剤室を利用する形を含む)、休日夜間に他の薬局と連携して調剤に対応する体制などです。
常勤薬剤師の半数以上が継続1年以上常勤として勤務していること、半数以上が地域包括ケアシステムに関する研修を修了していることも求められます。
地域包括ケアシステムの構築に資する会議への参加は、現行では「継続的に参加させていること」と定められ、回数の指定がありません。
改正では、ここに数値が入ります。
2027年5月20日から変わる点
令和8年厚生労働省令第110号(2026年6月30日公布)が、地域連携薬局の認定基準を改めます。
省令の附則第1条は施行日を「令和9年5月20日」と定めており、これが2027年5月20日にあたります。
施行通知(医薬発0630第1号)が示す主な変更は次のとおりです。
| 項目 | 現行 | 2027年5月20日から |
|---|---|---|
| 在宅の実績 | 原則月平均2回以上(知事が別に定める場合あり) | 年48回以上(年48回未満で知事が定める回数以上も可) |
| 医療関係者への情報提供 | 月平均30回以上。入退院時や居宅等の療養に限定されない | 原則年60回以上(60回未満で知事が定める回数以上でも可)。対象は入院または退院する利用者、居宅等で療養する利用者の情報に限定 |
| 薬剤師の員数 | 認定基準として常勤換算2.5の定めなし | 常勤換算で2.5以上(2.5未満で知事が定める員数以上も可) |
| 地域包括ケアに関する会議 | 継続的に参加。回数の指定なし | 年3回以上(年3回未満で知事が定める回数以上も可) |
| 他の薬局への医薬品提供 | 提供する体制を備えていること | 年24回以上提供した実績(年24回未満で知事が定める回数以上も可) |
| 災害や感染症の発生時と発生のおそれがある場合 | この認定基準に同趣旨の独立した規定なし | 関係行政機関等から医薬品等の提供の求めがあったとき、他の薬局と連携して対応する体制 |
出典:厚生労働省医薬局長通知(医薬発0630第1号、令和8年6月30日)第2(Ⅰ)(1)。各年回数は過去1年間の実績。表は主な変更の抜粋で、全認定基準を網羅していません。
在宅実績と薬剤師の常勤換算
在宅の原則回数を12か月で比べると、月平均2回は年24回相当で、新基準の年48回はその2倍です。
年48回を12か月で割ると月4回ですが、これは説明のための平均で、毎月4回や毎週1回を義務付ける基準ではありません。
患者数とも異なり、単なる配送回数で置き換えず、対象となる調剤と指導の実績を確認します。
他の薬局への医薬品提供も、原則年24回以上の実績が問われます。
既存の提供記録から実績を確認し、計上の対象と保存場所を整理します。
人員基準は、雇用している人数を数えるだけでは判断できません。
常勤換算は、薬事に関する実務に従事する薬剤師の勤務延べ時間数を、その薬局の常勤薬剤師が勤務すべき時間数で割って計算します。
非常勤の勤務時間も含むため、「常勤1人と非常勤」という情報だけでは、2.5以上かどうかは決まりません。
在宅回数と人員のいずれも知事が別に定める場合があるので、所在地の案内と勤務実態を照合します。
情報提供の回数は減るが、対象が絞られる
月平均30回は年に直すと360回です。
新基準は原則年60回となるため、回数だけを見れば大きく下がります。
ただし対象が入退院時の利用者と居宅等で療養する利用者に限定されます。
現行はこの限定がなく、外来患者に関する情報提供も回数に算入できました。
「6分の1に緩和された」と読むことはできません。
数えられる範囲が変わったうえでの60回であり、外来中心の薬局では、対象となる情報提供を分けて集計する必要があります。
削除される3つの基準
次の基準は削除されます。
- 利用者の情報について地域の医療機関関係者等に随時報告、連絡できる体制を備えていること
- 利用者の情報について地域の他の薬局に報告、連絡できる体制を備えていること
- 薬局開設者が医療安全対策に係る事業に参加することその他の医療安全対策を講じていること
これは地域連携薬局の認定基準の組み替えです。
この削除だけを根拠に、薬局の医療安全対策や必要な情報共有をやめてよいと判断することはできません。
新基準には、在宅患者の情報を共有する体制なども加わります。
回数以外に加わる連携体制
新基準には、次の体制や取組も含まれます。
数値の達成だけで認定要件を満たすとは判断できません。
- 関係行政機関や関係団体が連携推進や安定供給の取組を行う場合、その取組に薬剤師を参加させること
- 他の薬局との連携に必要な取組を薬剤師が立案し、実施すること
- ターミナルケアを要する人や小児の在宅療養に対応する体制
- 他局から求めがあった場合の一時的な在宅対応(ターミナルケアを要する人と小児を除く)
- 在宅療養の利用者の情報を他の医療提供施設や介護サービス事業者などへ提供する体制
- 時間外の相談、休日夜間の調剤、上記の在宅対応体制について、関係行政機関や関係者へ情報提供すること
主な変更内容は厚労省の施行通知の2〜5ページで確認できます。
通知と検討段階の資料の見分け方は、厚労省の告示と通知を探す手順も参照してください。
健康サポート薬局から健康増進支援薬局へ
健康サポート薬局は現在、厚生労働大臣が定める基準に適合したうえで、その旨を表示する届出の制度です。
2027年5月20日からは、薬局開設の申請書に健康サポート薬局である旨の表示の有無を記載させる規定などが削除され、都道府県知事が認定する健康増進支援薬局に置き換わります。
認定基準は改正後の薬機法施行規則第10条の4に置かれます。
以下は主な要件の抜粋で、相談窓口のプライバシーへの配慮や時間外相談への対応なども必要です。
特徴的なのは、連携先を条文で列挙している点です。
医療提供施設、市町村保健センター、地域包括支援センター、介護サービス事業者、その他健康の保持増進のための支援を行う行政機関が「健康増進支援薬局連携機関」と定められます。
- 利用者から得られた情報を踏まえ、必要に応じて受診を勧奨し、または連携機関を紹介する体制
- 勧奨や紹介を行った後に、その医療機関または連携機関へ相談内容と薬剤の使用情報を提供し、記録を保存した実績
- 過去1年間に、関係行政機関や他の医療提供施設、関係団体と連携して健康増進支援活動を実施した実績(日常的な相談への対応を除く)
- 要指導医薬品、一般用医薬品に加え、衛生材料と介護用品を提供するための体制
- 常勤薬剤師の半数以上が継続1年以上常勤として勤務し、かつ半数以上が実務経験と研修修了の要件を満たすこと
今回の健康増進支援薬局の認定基準には、地域連携薬局のような在宅対応の回数要件は示されていません。
地域連携薬局が在宅の原則回数を年48回へ引き上げる一方、健康増進支援薬局は健康相談と関係機関への橋渡しに軸足を置く形です。
両制度は求める機能が異なるため、どちらが上位かという比較にはなりません。
経過措置と対応の期限
整備省令の附則第2条に経過措置があります。
施行の際に現に地域連携薬局の認定を受けている薬局は、施行日以後最初に行われる更新の日までの間、新しい基準に適合しているものとみなされます。
認定の更新は1年ごとです。
したがって猶予は最長でも1年ほどで、施行日から更新日が近い薬局ほど短くなります。
施行直後に更新を迎える薬局は、施行後に準備できる期間が短くなります。
申請受付の時期と実績の集計期間は、更新日とは分けて都道府県に確認してください。
一方、健康増進支援薬局については、施行日を待たずに認定を申請できる規定が置かれました。
改正法附則第13条第5項に基づき、施行日前に改正後の様式で都道府県知事へ申請書を提出できます(整備省令附則第3条第2項)。
事前申請ができる法的枠組みと、各都道府県の具体的な受付開始日や必要書類は別です。
今すぐ一律に受け付けているとは限らないため、所在地の案内を確認します。
更新に使う過去の実績を確認する
地域連携薬局の回数基準は、過去1年間の実績で確認します。
新しい集計表を作る前に、既存の薬歴、情報提供記録、他局への提供記録から対象実績を確認してください。
「更新のちょうど1年前から新しい帳票を使わなければ認定できない」という意味ではありません。
不足する実績や体制がある場合は早めに対応し、集計期間や計上方法が不明な点は都道府県へ照会します。
なお、条文には開設1年未満の薬局について開設から認定申請までを対象期間とする定義もあります。
地域連携薬局の更新準備7項目

次の表は、薬局内で更新準備を進めるための確認例です。
公式の申請様式や全認定基準の代わりにはなりません。
各項目に「担当者」「確認日」「不足する記録」「都道府県への照会事項」を追記すると、管理薬剤師と担当者で共有できます。
| 確認項目 | 見る記録と確認内容 |
|---|---|
| 1. 認定の有効期間 | 認定証で施行日以後最初の更新日を確認。申請期限と集計期間も確認 |
| 2. 都道府県の別基準 | 会議、情報提供、人員、他局への提供、在宅の5項目について、知事の別基準の有無を確認 |
| 3. 在宅の実績 | 薬歴などで過去1年間の対象実績を確認。原則48回と比較 |
| 4. 情報提供の実績 | 入退院時または居宅等で療養する利用者の情報を医療関係者へ報告し、連絡した実績を抽出。原則60回と比較 |
| 5. 常勤換算と研修 | 勤務延べ時間で原則2.5以上か計算。継続勤務と研修の基準も確認 |
| 6. 会議と他局への提供 | 会議参加は原則年3回、在庫医薬品の他局への提供は原則年24回。参加記録と提供記録を照合 |
| 7. 連携体制の整備 | 時間外対応、災害時対応、小児とターミナルケア、一時的な在宅対応、関係者への情報提供を全基準と照合 |
件数を満たすためだけに、不要な訪問や他局への医薬品提供を増やすものではありません。
実際に必要な支援を行い、その実績と体制を説明できるように記録します。
薬剤師のキャリアから見た読み方
認定薬局は薬機法の制度で、地域支援・医薬品供給対応体制加算や連携強化加算は調剤報酬の制度です。
根拠が違うため、認定を受けていることが加算の算定を保証するわけではありません。
それでも在宅の実績や他職種との連携という中身は重なるため、認定の有無は薬局の業務内容を推し量る手がかりになります。
転職先を検討する場面では、次の点が確認材料になります。
- 在宅の業務内容:対象患者の状況、訪問件数、担当範囲、緊急時対応、移動時間を確認します。件数だけでは、仕事の負担や認定継続の可否は決まりません。
- 薬剤師の配置:常勤換算と実際の時間帯別の配置、休暇時の応援体制を確認します。認定基準の員数と、日々の働きやすさは別々に検討します。
- 更新月:最初の更新がいつ来るかで、新基準への移行スケジュールが決まります。
在宅業務の比重が上がる薬局への異動や転職を考えるなら、業務量と労働条件を先に整理しておくと判断がぶれません。
確認の観点は在宅薬剤師へ移る前の職務設計シートに整理しています。
病院と薬局のどちらで実績を積むかを迷っている場合は、病院薬剤師と薬局薬剤師の比較シートも参照できます。
求人票で確認できない内容は、面接や見学で薬局に具体的に尋ねます。
紹介会社を利用している場合は、同じ確認項目を担当者へ伝える方法もあります。
認定の有無だけを理由に、異動や転職を急ぐ必要はありません。
制度改正の続報を追う
申請時には、運用通知やQ&Aの追加、都道府県の受付案内を確認してください。
一次情報は厚生労働省の薬局・薬剤師に関する情報で確認できます。
医療ニュースを広く読む情報源を併せて検討する場合は、m3.comの利用を検討するときの確認事項も参照できます。
m3.comが厚生労働省の通知を代替するという意味ではありません。
よくある質問
地域連携薬局の認定は2027年5月20日で失効しますか
いいえ。
経過措置により、施行日以後最初の更新日までは新基準に適合しているものとみなされます。
失効するのではなく、次の更新までに新基準を満たす必要があるという扱いです。
在宅の年48回は、都道府県によって下げられますか
年48回未満であって都道府県知事が定める回数以上の実績でも足りるとされています。
現行の月平均2回にも同様の代替規定があり、その枠組みが引き継がれます。
実際に何回とするかは都道府県ごとの判断になるため、所在地の薬務主管課の案内を確認してください。
健康サポート薬局の届出をしていれば、自動で健康増進支援薬局になりますか
いいえ。
確認した整備省令では、健康サポート薬局の届出だけで健康増進支援薬局の認定を受けたとみなす規定は示されていません。
健康増進支援薬局としての認定申請が必要です。
認定基準も、連携機関への情報提供の記録や健康増進支援活動の実績など、現行の届出とは異なる項目を含みます。
なお、施行日前に認定を申請することは認められているため、申請時期を含めて所在地の都道府県へ確認してください。
専門医療機関連携薬局の傷病区分は増えますか
現在の区分は施行規則第10条の3第1項で「がん」と定められています。
今回公布された省令の施行通知に、区分を追加する内容は示されていません。
常勤換算2.5はどう数えますか
施行通知では、薬事に関する実務に従事する薬剤師の勤務延べ時間数を、その薬局で常勤の薬剤師が勤務すべき時間数で除して員数に換算する方法と説明されています。
常勤の勤務時間は薬局ごとに異なるため、自局の所定労働時間を基準に計算します。
確認しておきたい5点
- 認定薬局は2027年5月20日から3類型になり、健康サポート薬局は認定制の健康増進支援薬局へ移ります。
- 地域連携薬局の在宅実績は原則月平均2回以上から年48回以上へ変わります。
- 情報提供は原則年60回となり、対象が入退院時と居宅等で療養する利用者に限定されます。
- 原則として常勤換算2.5以上、他局への医薬品提供年24回以上、会議年3回以上が加わります。これらと在宅、情報提供には知事の別基準があります。
- 既存の地域連携薬局の経過措置は施行日以後最初の更新日まで。既存の実績を確認し、申請時期と集計方法を都道府県に確認します。
参考にした一次情報
2026年9月6日確認。施行までに通知やQ&Aが追加される場合があります。
- 厚生労働省 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の公布について(医薬発0630第1号、令和8年6月30日。令和8年厚生労働省令第110号を収載)
- e-Gov法令検索 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2、第6条の3
- e-Gov法令検索 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第10条の2、第10条の3
- 厚生労働省 地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の件数(令和8年7月31日時点)
- 厚生労働省 健康サポート薬局の届出件数(令和8年3月31日時点)
- 厚生労働省 令和6(2024)年度衛生行政報告例の概況(表5 都道府県別にみた薬局数)
- 厚生労働省 地域連携薬局・健康増進支援薬局の認定基準設定に係る基本的考え方について(2025年の検討段階の資料。現行の要件や施行日は公布済みの省令と通知で確認)

